○老朽溜池整備事業に伴う受益者負担金軽減取扱い要綱

平成元年3月9日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、土地改良事業として実施する老朽溜池整備事業に伴い、特別の理由がある場合において、受益者負担金を軽減するために必要な事項を定める。

(受益者負担率)

第2条 老朽溜池整備事業の実施に伴う受益者の基本負担率は、国、県補助残の2分の1とする。ただし、この要綱の定めにより、特別の理由がある場合は、軽減することができる。

(軽減の要件)

第3条 天災地変のほか、負担金を軽減することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 事業内容が、防災、環境保全等も合せ行われることにより、事業費が多額となり、受益者負担が過重となる場合

(軽減の方法)

第4条 1補助事業(国、県)について、町負担率の2分の1を乗じて得た額が、あらかじめ町長が認定した直接受益地面積割で、10アール当たり100,000円を超える場合に、その超える額を限度として、負担金を軽減することができる。

(軽減負担金額の算定方法)

第5条 負担金額は、第2条に定める負担額が、10アール当たり100,000円を超えることが確実と見込まれる場合はその超える年度以降の負担額については、町長と協議して、別に暫定負担金額を定めるものとし、事業費確定時に精算する。

(直接受益地の決定方法)

第6条 直接受益地は、当該溜池からのみ灌がい用水を受ける区域とし、地籍調査図等により、あらかじめ町長が認定した農地とする。

(その他)

第7条 負担金の軽減措置を受けようとする場合、受益者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和63年度分の事業から適用する。

老朽溜池整備事業に伴う受益者負担金軽減取扱い要綱

平成元年3月9日 告示第9号

(平成元年3月9日施行)