○東彼杵町営土地改良等事業分担金徴収条例
平成4年3月13日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、東彼杵町営土地改良事業に要する経費につき地方自治法第224条の規定により、分担金を徴収することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 農用地造成事業
(2) 農地及び農業用施設災害復旧事業(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第2条第1項に規定するものをいう。)
(3) 農道整備事業
(4) かんがい排水整備事業
(分担金の徴収)
第3条 町長は、事業費の一部に充てるため、本事業によって利益を受ける者で、その施行に係る地域内にある土地所有者又は権利者(団体を含む。)から分担金を徴収する。
(分担金の額)
第4条 前条の規定により徴収する分担金の額は、国県の補助対象事業については、その対象事業費から、国県の補助金の額を除いた額に、町単独事業についてはその事業費にそれぞれ町長が定める率を乗じて得た額とする。
(分担金の徴収の方法)
第5条 前条の規定により徴収する分担金は、毎年度施行する事業ごとに、町長が発行する納入通知書により徴収するものとする。
(分担金の減免等)
第6条 町長は、天災地変その他特別の理由がある場合等、必要と認めるときは分担金を減免し又は徴収を延期することができる。
(委任規定)
第7条 この条例の規定について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成4年度施行の事業から適用する。
附則(平成24年6月14日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年度施行の事業から適用する。