○東彼杵町県営土地改良事業分担金徴収条例
昭和49年12月19日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき、県が行う土地改良事業(以下「県営事業」という。)につき、町が負担した費用を分担金として徴収することについて必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 町は、法第91条第2項の規定に基づき県営事業に要する費用の一部を負担したときは、当該県営事業によって利益を受ける者で、当該県営事業の施行に係る地域につき法第3条に規定する資格を有するもの(以下「3条資格者」という。)及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の6に規定する者で町長の指定するもの(以下「町長の指定する者」という。)から分担金を徴収することができる。
(分担金の額)
第3条 前条の規定により町が徴収する分担金の総額は、当該県営事業に要する費用につき町が負担する額の範囲内において町長が定める。
第4条 分担金の額は、分担金の総額を3条資格者から徴収する額と町長の指定する者から徴収する額とに区分し、3条資格者から徴収する額は、地積割に応じて町長が定めるところにより算出して得た額とする。
(分担金の徴収の方法)
第5条 分担金は、一時支払の方法により支払わせるものとする。ただし、当該分担金の徴収を受ける者の申出があるときは、その分担金の全部又は一部につき分割支払の方法により支払わせることができる。
(分担金の減免等)
第6条 町長は、天災地変その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは分担金を減免し、又はその徴収を延期することができる。
(徴収手続等)
第7条 分担金の徴収手続その他この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度分の事業から適用する。