○東彼杵町営土地改良事業の経費賦課徴収に関する条例

昭和41年1月16日

条例第2号

(目的)

第1条 東彼杵町営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有するものに対して、金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の規定により徴収する各年度の賦課の額(第3項に規定するものを除く。)はその年度における当該町営土地改良事業の施行に要する経費のうち、県から交付を受ける補助金の額を除いたものをこえない範囲において町長が定める。

2 前項の賦課の基準並にその徴収の時期及び方法は、町議会の承認を得て町長が定める。これを変更する時もまた同様とする。

3 町長が指定する町営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合、又は知事が補助金の返還を要しないものとして、承認した場合を除く。)において当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、県が当該事業につき国から交付を受けた補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地に割りふって得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより、生ずる収入がある場合には当該収入額のうち、当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(賦課金及び現品の納付)

第3条 賦課金及び現品は納額通知書により所定の期日までに納付しなければならない。

(夫役の履行)

第4条 夫役を賦課されたものは、その便宜に従い本人自らこれに当たり、又は代人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については金銭をもって代えることができる。

(賦課に対する審査請求)

第5条 第2条の規定により賦課金又は夫役現品の賦課を受けたものは、その賦課の算定に異議があるときは、その通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に町長に対して審査請求することができる。

(急施の場合の特例)

第6条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべきものの3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第7条 町長は天災、その他特別の事情がある場合に限り、議会の議決を経て賦課の徴収を延期し又は賦課を減免することができる。

(その他の規定)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年9月23日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月17日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

東彼杵町営土地改良事業の経費賦課徴収に関する条例

昭和41年1月16日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)