○農道及び林道の分筆測量に対する補助金交付規則

昭和63年3月30日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、農道及び林道の用に供された土地について、正常な土地の表示登記を促進するために、設置者(受益者及び関係者を含む。)が実施する分筆測量に対して、補助金を交付するため必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則においての「農道及び林道」とは、東彼杵町農林業振興事業補助金交付規則(昭和48年規則第6号)第4条中、(6)農道整備、(8)林道整備に定める補助金(この規則に準ずるものとして町長が認めた場合を含む。)の交付を受けて整備された道路をいう。

(補助金の対象及び補助額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及びその補助額は、次のとおりとする。

(1) 補助対象経費は、分筆測量を実施し、かつその表示登記が完了したものの中、分筆測量のために要した経費とし、設置者が負担した経費又は町が認定した経費のいずれか低額のものとする。

(2) 補助額は、補助対象経費の2分の1以内の額とする。

(補助事業の認定申請)

第4条 補助事業の認定を受けようとする者は、第1号様式による補助事業認定申請書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第3号様式)

(2) 収支予算書(第4号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 申請書の提出期限は、補助金の給付を受けようとする事業を行う前年度の12月末日までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

3 第1項の申請があったときは、町長はこれを審査し、適切と認めたときは、事業を認定し、補助事業認定書(第2号様式)により、認定するものとする。

(補助金交付申請及び実績報告)

第5条 前条第3項による認定を受けた者は、当該事業が完了したときは第5号様式による補助金交付申請書及び、第6号様式による実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、当該事業の完了後20日以内に町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(第7号様式)

(2) 収支決算書(第8号様式)及び支払領収証書類

(3) 分筆登記済証の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の補助金交付申請書及び、実績報告書が提出されたときは、町長はこれを審査し、適切と認めたときは、予算の範囲内において、補助金交付書(第9号様式)を交付し、補助金を支出する。

(履行期限)

第6条 この事業は、第4条第3項の補助事業の認定を受けた日の属する年度中に完了しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) その他不正な行為があったとき。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日規則第29号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

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農道及び林道の分筆測量に対する補助金交付規則

昭和63年3月30日 規則第2号

(令和3年12月1日施行)