○東彼杵町地域農業集団育成事業補助金交付要綱
昭和59年9月18日
告示第27号
(趣旨)
第1条 町は、地域農業集団育成事業実施要領(昭和58年5月20日付け58構改B第1,000号)に基づき、地域農業集団育成事業を行う団体等(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の定めるところにより、東彼杵町地域農業集団育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、この要綱の定めるところによる。
(補助の対象及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、補助事業者が、地域農業集団育成事業を行うに必要な経費とし、その補助率は、当該事業に要する経費の10分の10以内とする。
(申請の手続)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(第1号様式)を町長が定める期日までに提出しなければならない。
(申請書に添付すべき書類)
第4条 補助金交付申請書に添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(補助金交付の決定及び条件)
第5条 町長は、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(第4号様式)を申請者に交付するものとする。
2 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び関係書類を備え、事業完了後5年間整理保管するものとする。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、実績報告書(第5号様式)に関係書類を添えて町長が定める期日までに提出しなければならない。
2 実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 活動概要報告書(第6号様式)
(2) 収支精算書(第3号様式)
2 町長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。この場合においては、前項の規定を準用するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めない事項については、長崎県農村地域整備開発促進事業補助金交付要綱及び東彼杵町地域農業集団育成事業事務取扱要領の定めるところによる。
附則
この要綱は、昭和59年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(令和3年12月1日告示第139号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。