○東彼杵町農業構造改善事業推進協議会設置規則
昭和55年6月19日
規則第1号
(設置)
第1条 東彼杵町における農業構造改善事業を効果的、かつ自律的に推進するために事業実施地区ごとに農業構造改善事業推進協議会(以下「地区協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 地区協議会は地区内の推進員をもって組織する。
2 推進員は実施地区の行政区域ごとに各3名以内を町長が委嘱する。
(任期)
第3条 推進員の任期は、3年とする。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 地区協議会に会長1名をおく。
2 会長は委員の互選によって定める。
3 会長は会務を総理し、会議の議長となる。
(会議)
第5条 地区協議会の会議は、会長が招集する。
(庶務)
第6条 地区協議会の庶務は町産業振興課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、地区協議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。