○東彼杵町農業委員会事務局の設置並びに事務処理に関する規則
平成2年1月30日
農業委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、東彼杵町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務局の設置及び職員並びに所掌事務などについて必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局の設置)
第2条 委員会の所掌事務を処理するため、東彼杵町役場内に委員会事務局(以下「事務局」という。)を設置する。
(職員)
第3条 事務局に局長、及びその他の職員を置く。
(事務局長等の職務)
第4条 事務局長は、会長の命を受け、委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受けて委員会の事務に従事する。
(所掌事務)
第5条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 農業委員会の会議に関すること。
(2) 職員の任免及び服務に関すること。
(3) 農業委員会等に関する法律第6条第1項に規定する事項を処理し、同法第2項及び第3項に掲げる事項に関する事務を行うことができる。
(4) 農業者年金に関すること。
(5) その他委員会の円滑なる運営を図るための事務
(事務処理並びに服務)
第6条 委員会の事務処理並びに職員の服務については、この規則に定めるもののほか、町長事務部局の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月13日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。