○東彼杵町地域公共交通会議設置要綱

平成20年2月29日

告示第13号

(目的)

第1条 東彼杵町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、地域における需要に応じた住民の生活に必要な乗合バス等の旅客運送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した経済的で利用者の利便性に配慮した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(2) 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第1号に規定する市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(組織)

第3条 交通会議は、次に掲げる者で組織する。

(1) 九州運輸局長崎運輸支局長又はその指名する者

(2) 住民又は利用者の代表者

(3) 一般乗合旅客自動車運送事業者

(4) 一般貸切旅客自動車運送事業者

(5) 東彼杵町及び川棚町を拠点とするタクシー会社

(6) 東彼杵町長又はその指名する者

(7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体等の代表者

(8) 道路管理者

(9) 川棚警察署長又はその指名する者

(10) その他町長が交通会議の運営上必要と認める者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 交通会議に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、町長又はその指名する者をもって充てる。

3 副会長は、会長が指名する者をもって充てる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 交通会議の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 交通会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開会することができない。

3 交通会議の承認が必要な事項に関する交通会議の議決の方法は、原則全会一致とするが、それにより難いときは出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。ただし、運行計画の軽微な変更に係る協議については、会議の招集を行わず、書面による協議に代えることができる。

4 交通会議は、必要に応じ委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

5 交通会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより協議の妨げになると会長が判断する場合は、非公開とすることができるものとする。

(協議結果の取扱い)

第6条 交通会議において協議が調い承認を得た事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(守秘義務)

第7条 交通会議の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 交通会議の庶務は、東彼杵町総務課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の日以後最初に開かれる交通会議の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が召集するものとする。

(平成29年9月1日告示第93号)

この要綱は、公布の日から施行する。

東彼杵町地域公共交通会議設置要綱

平成20年2月29日 告示第13号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
第8類 生/第7章 交通安全等
沿革情報
平成20年2月29日 告示第13号
平成29年9月1日 告示第93号