○東彼杵町チャイルドシート等購入費補助金交付要綱

平成14年5月10日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て支援事業の一環として、チャイルドシート等購入費補助金を交付することにより、少子化対策及び交通安全対策に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「チャイルドシート等」とは、乳幼児を乗車させる際、座席ベルトに代わる機能を有し、座席に固定して用いる補助装置であって、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、乳幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 交付申請時及びチャイルドシート等の購入時に町内に住所を有し、かつ居住している者

(2) 交付申請時に満6歳未満の乳幼児を養育している保護者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、乳幼児の1人につき購入価格の2分の1とし、2万円を限度とする。ただし、当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、チャイルドシート等を購入後1年以内に補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 補助金の交付申請は、当該乳幼児の1人につき1台とし、その申請回数は1回とする。

(補助金の交付)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査して、適当であると認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、偽りその他の不正な行為により補助金を受けた場合は、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(交付台帳の整備)

第8条 町長は、補助金の交付状況を明確にするため、交付台帳(様式第2号)を整備するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行するものとする。

(平成25年10月2日告示第111号)

この要綱は、平成25年11月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第139号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

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東彼杵町チャイルドシート等購入費補助金交付要綱

平成14年5月10日 告示第32号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/ 児童・母子福祉
沿革情報
平成14年5月10日 告示第32号
平成25年10月2日 告示第111号
令和3年12月1日 告示第139号