○東彼杵町チャイルドシート等購入費補助金交付要綱
平成14年5月10日
告示第32号
(目的)
第1条 この要綱は、子育て支援事業の一環として、チャイルドシート等購入費補助金を交付することにより、少子化対策及び交通安全対策に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「チャイルドシート等」とは、乳幼児を乗車させる際、座席ベルトに代わる機能を有し、座席に固定して用いる補助装置であって、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、乳幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 交付申請時及びチャイルドシート等の購入時に町内に住所を有し、かつ居住している者
(2) 交付申請時に満6歳未満の乳幼児を養育している保護者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、乳幼児の1人につき購入価格の2分の1とし、2万円を限度とする。ただし、当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、チャイルドシート等を購入後1年以内に補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 補助金の交付申請は、当該乳幼児の1人につき1台とし、その申請回数は1回とする。
(補助金の交付)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査して、適当であると認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、偽りその他の不正な行為により補助金を受けた場合は、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(交付台帳の整備)
第8条 町長は、補助金の交付状況を明確にするため、交付台帳(様式第2号)を整備するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行するものとする。
附則(平成25年10月2日告示第111号)
この要綱は、平成25年11月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第139号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。