○東彼杵町国民健康保険限度額適用認定証交付事務取扱要領
平成26年3月31日
告示第30号
(目的)
第1条 この要領は、国民健康保険限度額適用認定に関し、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第27条の14の2に規定する事項のほかこの要領の定めるところによる。
(申請)
第2条 限度額適用認定を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、省令第27条の14の2第1項に基づき国民健康保険限度額適用認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(国民健康保険税の納付確認)
第3条 省令第27条の14の2第1項第3号に規定する国民健康保険税(以下「国保税」という。)の滞納がないことの確認は、申請のあった日の属する月の前々月末日(末日が休日のため、納期限が変更されている場合を含む。)以前の納期限となっている国保税について行うものとする。
(限度額適用認定等)
第4条 町長は、認定申請書の内容を確認し、認定を行う場合は省令に定める国民健康保険限度額適用認定証(以下「認定証」という。)を交付するものとし、認定できない場合は、国民健康保険限度額適用認定不承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(分納誓約と特別な事情等)
第5条 被保険者の属する世帯の世帯主に滞納があっても、国保税の納入に係る分納誓約を締結しており、誠実に履行している場合、又は次の各号に掲げる特別な事情を有することにより、保険税を納付することができないと認められる場合は、認定することができる。
(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
(5) 前各号に類する事由があったこと。
3 町長は、前項の届出に関し特別な事情があることを明らかにする書類の添付を求めることができる。
(その他)
第6条 この要領に定めのない事項については、「70歳未満の者の入院等に係る高額療養費の現物給付化に係る事務処理に関する留意事項ついて(平成19年2月28日付け保発第0228001号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)」により行うものとする。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月26日告示第95号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第139号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和4年1月6日告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。