○東彼杵町国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱

平成25年4月1日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づく一部負担金の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)の取扱いについて、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(減免等の対象)

第2条 一部負担金の減免等は、その支払義務を負う世帯主又はその世帯に属する被保険者が、過去1年以内に、次の各号のいずれかに該当し、かつ、資産等及び能力の活用を図ったにもかかわらず、その世帯が一時的に著しく生活が困難となったと町長が認めたときに行うことができる。ただし、一部負担金の減免等につき、この要綱による減免等以外の制度を利用できる者は除く。

(1) 震災、風水害、火災、その他これら類する災害により死亡し、若しくは障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等(非自発的失業(倒産、解雇等のやむを得ないと認められる事情による失業をいう。)に限る。)により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

(減免等の申請)

第3条 国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)申請書(様式第6号)に添付する申請の理由を証する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 収入状況申告書(様式第1号)、給与証明書(様式第2号)、事業収入申告書(様式第3号)、収入(無収入)申告書(様式第4号)その他の世帯主の所得、収入等を証する書類

(2) り災証明書、盗難証明書、破産証明書、離職証明書、雇用保険受給証書の写し、医師の意見書(様式第5号)その他の申請の理由を証する書類

2 申請は、事前申請を原則とする。ただし、急患その他緊急かつやむを得ない理由があると認められるときはこの限りでない。

(減免等の始期)

第4条 一部負担金の減免等は、当該申請のあった日の属する月(以下「申請月」という。)の初日以後に受けた療養の給付に係る一部負担金から適用する。

(減額及び免除の期間)

第5条 一部負担金の減額及び免除(以下「減免」という。)の期間は、開始月から連続して3月以内で町長が定める期間とする。

2 町長は、前項の規定により定めた減免の期間終了時において、当該減免を受けるに至った事由が継続していると認める場合は、世帯主の申請により更に3月を限度として当該期間を延長することができる。

(徴収猶予の期間)

第6条 徴収猶予は、6月以内の期限に限り行うものとする。

(審査)

第7条 町長は、審査に当たっては、その申請内容が事実と相違ないか調査確認し、必要があると認めるときは、申請者等に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当該職員に質問させるものとする。

(生活困難の認定方法)

第8条 第2条の規定による世帯が一時的に著しく生活が困難となったことについての認定(以下「生活困難の認定」という。)は、生活保護基準額と世帯主及び当該世帯に属する被保険者の直近における実収月額を比較して行うものとする。この場合における生活保護基準額及び実収月額は、次により算出する。

(1) 生活保護基準額とは、生活保護法による保護の基準(昭和38年4月1日厚生省告示第158号)に基づき申請のあった日の属する年度において本町に適用される基準のうち、申請月に係る生活扶助、教育扶助及び住宅扶助の基準額の合計額とする。

(2) 実収月額とは、次のからまでに規定する収入の合計額をいう。

 給与収入 給与(年金を含む。)から所得税、住民税、健康保険料、年金保険料、雇用保険料、労働組合費等を控除した額

 事業収入 事業により生ずる収入から当該事業に要した必要経費を控除した額

 その他収入 給与収入又は事業収入のいずれにも属さない収入から税及び必要経費を控除した額

(減免等の認定基準)

第9条 一部負担金の減免等の決定に係る生活困難の認定の基準は、次に定めるところによるものとする。

(1) 免除 実収月額が生活保護基準額以下である場合には、一部負担金の全額を免除するものとする。 [実収月額≦生活保護基準額]

(2) 減額 実収月額が生活保護基準額を超え、かつ、生活保護基準額の1.2倍以内である場合には、一部負担金の2分の1に相当する額を減額するものとする。 [生活保護基準額<実収月額≦生活保護基準額×1.2

(3) 徴収猶予 前2号に該当しない場合で町長が必要と認めるときは、一部負担金の徴収を猶予するものとする。ただし、当該の徴収を猶予した一部負担金の回収が確実に見込める場合に限る。

2 前項各号による認定は、いずれの場合も世帯主及び当該世帯に属する被保険者の預貯金総額が、生活保護基準額の3月以下である場合に限り行うものとする。

(申請の不承認)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、申請を却下するものとする。

(1) 町長が指定する書類を提出せず、又は事情聴取に応じず、事実の確認が困難なとき。

(2) 売却可能な相当額の資産を有しているとき。

(3) 虚偽の申請をしたとき。

(可否の通知)

第11条 町長は、減免等の可否の結果について、申請のあった日から14日以内に国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)承認(不承認)通知書(様式7号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、一部負担金の減免又は徴収猶予を認めた世帯主に対し、国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)証明書(様式第8号)を交付するものとする。

(減免等の取消し)

第12条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により一部負担金の減免等を受けたことを発見したときは、直ちに当該減免等を取り消すものとする。

2 町長は、前項の規定による取消しを行った場合は、直ちにその旨及び取消しの年月日を当該被保険者が一部負担金の減免等を受けて療養の給付を受けた保険医療機関等に通知するとともに、当該被保険者がその取消しの日の前日までの間に一部負担金の減免等により支払を免れた額及び証明書を当該被保険者に返還させるものとする。

3 一部負担金の減免等を受けた者が、資力その他の事情が変化したため、一部負担金の減免等をすることが不適当になったと町長が認めたときは、第5条による一部負担金の減免期間を変更し、又は取消しすることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第139号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年1月6日告示第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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東彼杵町国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱

平成25年4月1日 要綱第13号

(令和4年1月6日施行)