○東彼杵町国民健康保険短期被保険者証交付要綱

平成22年3月3日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、東彼杵町国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯に対して、有効期限が通常より短い国民健康保険証(以下「短期被保険者証」という。)の交付を行い、滞納者との面談の機会を増やすことにより、納税意識の高揚及び保険税収納率の向上を図るとともに、被保険者間の負担の公平を図り、もって東彼杵町国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。

(所管)

第2条 短期被保険者証の交付に関する事務は、国民健康保険担当課の所管とし、保険税の滞納世帯の把握及び納税指導は、税財政課が行う。

(短期被保険者証交付対象者)

第3条 短期被保険者証の交付対象は、次に掲げる特別な事情がないのに保険税を滞納している者とする。

(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にあったとき。

(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気又は負傷のため医療費が高額になり、生活困窮になったとき。

(3) 世帯主が失業し、生活困窮になったとき。

(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたとき。

(5) 18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある被保険者(国民健康保険法第9条第3項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)があるときは、世帯主に対し、その者に係る有効期間を6か月とする被保険者証を交付すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。

(短期被保険者証の交付)

第4条 短期被保険者証を交付しようとするときは、あらかじめ短期被保険者証切替え予告通知(様式第1号)により通知するものとする。

2 短期被保険者証は、前条に規定する者に対し、1箇月以上の単位で交付するものとする。

3 短期被保険者証は、短期被保険者証交付決定通知(様式第2号)により、国民健康保険被保険者証と引換えに交付するものとする。

4 短期被保険者証の交付のため、短期被保険者証交付者名簿(様式第3号)を作成するものとする。

5 短期被保険者証の有効期限前に短期被保険者証有効期限切れ予告通知(様式第4号)を行い、引き続き前条に該当するときは、継続して短期被保険者証を交付するものとする。

(交付日)

第5条 短期被保険者証の交付日は、当該世帯主が被保険者証を返還した日の翌日とする。ただし、次条に定める継続交付に係る者については、有効期限終了日の翌日とする。

(継続交付)

第6条 有効期限後も第3条の規定に該当する場合については、引き続き短期被保険者証を交付することができる。

(被保険者証の再交付)

第7条 短期被保険者証の交付を受けている世帯(以下「短期被保険者証交付世帯」という。)が、滞納している保険税を完納したときは、その世帯に対し被保険者証を交付するものとする。

2 世帯の異動等があった場合の被保険者証の再交付等については、次条に定めるとおりとする。

(世帯の異動)

第8条 短期被保険者証交付世帯において、世帯の合併・分離及び世帯主の変更等により、世帯員等の異動の届出があったときの短期被保険者証の取扱いは、納税相談を実施し決定するものとし、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 短期被保険者証交付世帯から世帯分離があったときは、分離世帯に被保険者証を交付する。

(2) 短期被保険者証交付世帯が、被保険者証交付世帯と世帯合併したときは、短期被保険者証を回収し、被保険者証を交付する。

(3) 短期被保険者証交付世帯間で異動があったときは、引き続き短期被保険者証を交付する。

(短期被保険者証交付世帯の再加入)

第9条 短期被保険者証交付世帯で、その交付期間中に国民健康保険の資格を喪失し、その後再び国民健康保険の資格を取得した場合(再転入を含む。)は、当該世帯主に対して納税相談を実施した上で、短期被保険者証又は被保険者証を交付するものとする。

(納税相談の継続)

第10条 短期被保険者証交付世帯に対しては、その交付期間中においても納税相談を継続して行い、保険税の自主的な納税を促進するものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成22年6月4日告示第66号)

この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第37号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第40号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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東彼杵町国民健康保険短期被保険者証交付要綱

平成22年3月3日 告示第23号

(平成31年4月1日施行)