○東彼杵町国民健康保険財政調整基金条例

昭和39年3月12日

条例第10号

(設置の目的)

第1条 医療費増額に伴う国民健康保険財政の健全性を確保するとともに、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条に規定する保健施設(以下「保健施設」という。)を実施するため国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 基金積立金として歳入歳出予算に定める額

(2) 前号に定めるもののほか、各会計年度において歳入歳出の決算剰余金を生じた場合においては、当該剰余金の全部又は一部

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して保健施設の実施に充てる他、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は財政上必要があると認めるときは確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 医療費の変動、給付改善等により財源が著しく不足する場合

(2) 流行病及び災害による疾病若しくは負傷に係る療養給付費が多額のため支払上財源に不足を生じる場合

(3) 災害等により保険税及び一部負担金を減免したため財源が著しく不足する場合

(4) 保健事業の実施のための財源に充てる場合

(補則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前、準備積立金に属していた現金はこの基金に属する基金とする。

(昭和59年12月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月24日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日より施行する。

(平成14年3月12日条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

東彼杵町国民健康保険財政調整基金条例

昭和39年3月12日 条例第10号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 国民健康保険
沿革情報
昭和39年3月12日 条例第10号
昭和59年12月26日 条例第24号
平成5年3月24日 条例第4号
平成14年3月12日 条例第3号