○東彼杵町国民健康保険特別会計事務取扱規程

昭和34年9月1日

規則第9号

第1条 この町の国民健康保険特別会計事務取扱いは、法令その他別段の規定のある場合を除くほか、この規程により処理しなければならない。

第2条 この特別会計に次の帳簿を備える。

(1) 歳入簿 第1号様式

(2) 歳出簿 第2号様式

(3) 現金出納簿 第3号様式

(4) 収入原簿 第4号様式

(5) 収入調定命令簿 第5号様式

(6) 支出命令簿 第6号様式

(7) 過誤納金払金整理簿 第7号様式

(8) 費目流用予備費充当簿 第8号様式

(9) 物品購入簿 第9号様式

(10) 財産台帳 第10号様式

(11) 備品台帳 第11号様式

2 前項第1号乃至第9号の帳簿は会計年度ごとに調製する。

第3条 収入は町長が収入調定命令簿により収入命令をしなければならない。

第4条 徴税令書、納額告知書、又は納付書により難い収入については第12号様式により収入調書を作成しなければならない。

第5条 収入した徴税令書、納額告知書、納付書及び収入調書は即日これを種目ごとに区分し第13号様式による収入日計表を付さなければならない。

第6条 支出を要するときは、町長はその請求書により請求書のないものは第14号様式による支出調書を作成し、支出命令簿により支出命令をしなければならない。ただし、請求書にて種目の同じものにあってはこれを集合し支出調書により支出してよい。

第7条 支出をしたときは領収書を徴しなければならない。ただし、郵便切手、収入印紙等の類で領収書を徴することのできないものについてはこの限りでない。

2 前項の場合にあっては町長が支出証明をしなければならない。

第8条 概算払は精算書を徴しなければならない。

第9条 収入中誤納又は過納のあるときは、第15号様式による還付告知書により還付しなければならない。

2 支出中誤払又は過払のあるときは、第16号様式による返納告知書により返納させなければならない。

第10条 会計に関する諸帳簿書類の記載事項につき訂正挿入又は削除をしようとするときは、2線を劃してその右側又は上位に正書し、その削除に係る文字は明らかに読むことができる字体を残さなければならない。

第11条 歳入簿、歳出簿、現金出納簿その他計算の連続する帳簿に誤記を発見したときは最終記帳の次にその事由を記載して計算を更正し、その誤記の箇所には計算を更正した年月日を朱書しなければならない。

第12条 この規程に定めるもののほか国民健康保険特別会計事務取扱いに関して必要な事項は、東彼杵町財務規程による。

この規程は、公表の日から施行する。

(平成16年3月25日規則第14号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

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東彼杵町国民健康保険特別会計事務取扱規程

昭和34年9月1日 規則第9号

(平成16年4月1日施行)