○東彼杵町国民健康保険関係文書取扱規程
昭和34年9月1日
規則第8号
第1条 この町の国民健康保険関係の文書は次の区分によって保存する。ただし、第3種に属する文書で軽易なものは保存期間を1年間とすることができる。
第1種 永年
第2種 10年
第3種 3年
第2条 保存期間は、書類の処分の完結又は帳簿の使用を終わった年(会計に関するものについては年度)の翌年(会計に関するものについては翌年度)より起算する。
第3条 完結文書は、その文書の属する年毎(会計に関するものについては年度毎)にその種別に従い簿冊に編纂し、第1号様式による索引を付けなければならない。ただし、各簿冊は適宜分合することができる。
第4条 編纂を終わった簿冊は第2号様式による簿冊台帳に登載の上、一定の箇所に収蔵しなければならない。
2 前項の簿冊の表紙には、その保存期間及び登載番号を記載して置かなければならない。
第5条 保存期間が満了した文書でなお保有の必要があるものは更に相当の期間を定めて保存しなければならない。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成6年9月22日規則第15号)
この規程は、平成6年10月1日から施行する。
別表
第1種
保険者の成立、分割及び合併に関する書類
条例、規則の制定、改廃に関する書類
決算及び財産表
その他永年保存の必要があると認めた書類及び帳簿
第2種
国民健康保険運営協議会委員の委嘱に関する書類
収入支出に関する書類
準備金その他重要な財産の処分に関する書類
町債に関する書類
歳入簿、歳出簿及び現金出納簿
収入原簿
収入、支出に関する証拠書類
療養費、出産育児一時金及び葬祭費の支給等に関する書類
国庫補助金交付申請書類
その他10年間保存の必要があると認めた書類及び帳簿
第3種
第1種及び第2種に属しない書類及び帳簿