○東彼杵町国民健康保険あん摩、マッサージ、はり、きゅう施術規則

昭和42年3月18日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、本町が行う国民健康保険のあん摩、マッサージ、はり、きゅうに関する施術について必要な事項を定めることを目的とする。

(施術担当者の指定)

第2条 国民健康保険のあん摩、マッサージ、はり、きゅうを担当するあん摩、マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(以下「施術担当者」という。)次の各号に掲げる要件を備える者のうちから町長が指定する。

(1) あん摩、マッサージ、指圧師、はり師又はきゅう師の免許を受けていること。

(2) 町内に施術所を有すること。

(指定の申請)

第3条 施術担当者の指定を受けようとする者は第15条第1号に定める申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) あん摩、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師の免許証の写

(2) 施術営業届出済証の写

(3) 営業証明書及び身元証明書

(指定書の交付)

第4条 町長は施術担当者に指定したときは第15条第2号に定める指定証を交付する。

(表示板の掲示)

第5条 施術担当者は施術所の見やすいところに第15条第3号に定める表示板を掲示しなければならない。

(施術担当者の辞退)

第6条 施術担当者は施術の担当を辞退しようとするときは、その1月前までに第15条第4号に定める国民健康保険あん摩、マッサージ、はり、きゅう施術担当者辞退届を町長に提出しなければならない。

(施術担当方針)

第7条 施術担当者は被保険者の施術に当たっては、親切を旨とし、施術に関し必要な事項はわかりやすく指導しなければならない。

(施術の範囲)

第8条 あん摩、マッサージ、はり、きゅうに関する施術の範囲はあんま術、マッサージ術、はり術、きゅう術の4術とし末梢神経疾患及び運動器疾患に対して行うものとする。

(施術に対する保険者の負担額)

第9条 保険者の負担するあん摩、マッサージ、はり、きゅうの施術料は予算の範囲内において次の区分によるものとする。

(1) 全身あん摩又は全身マッサージのうち1術料 660円以内

(2) はり又はきゅうと全身あん摩又は全身マッサージの2術料 750円以内

(施術の手続)

第10条 施術担当者は被保険者から施術を求められその必要を認めたときは被保険者証の提示をもとめ、その資格があることを確めた後施術を行うものとする。

2 施術担当者はあん摩、マッサージ、はり、きゅうの施術を行ったときは、そのつど第15条第5号に定めるあん摩、マッサージ、はり、きゅう施術明細書に必要な事項を記載し、被保険者の確認を受けなければならない。

(施術の制限)

第11条 あん摩、マッサージ、はり、きゅうの施術は被保険者1人につき1日1回とし1月に5回をこえることができない。

(施術料金の支払方法)

第12条 町長は施術担当者から施術費の請求があったときは第8条から前条までの規定に照して審査した上、第9条に規定する額を支払う。

2 前項の請求は国民健康保険あん摩、マッサージ、はり、きゅう施術費請求書に第15条第6号に定めるあん摩、マッサージ、はり、きゅう施術明細書を添えその月分を翌月10日までに提出しなければならない。

(施術録の備付け等)

第13条 施術担当者は被保険者の施術の内容を明らかにするため、第15条第7号に規定する国民健康保険被保険者施術録を備え施術のつど所定の事項を記入しなければならない。

2 町長は必要に応じ前項の施術録並びに施術明細書を閲覧することができる。

3 国民健康保険被保険者施術録は完結の日から3年間保存しなければならない。

(指定の取消し又は停止)

第14条 町長は施術担当者が次の各号のいずれかに該当する場合は指定を取消し又は期間を定めて指定を停止することができる。

(1) 第2条各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(2) 故意に不当な施術料金の請求をしたとき。

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、この規則に違反したとき。

(施術等に係る文書の様式)

第15条 次に掲げる文書の様式はそれぞれ各号に定めるところによる。

(1) 国民健康保険あん摩、マッサージ、はり、きゅう施術担当者指定申請書 (第1号様式)

(2) 施術担当者指定証 (第2号様式)

(3) 表示板 (第3号様式)

(4) 国民健康保険あん摩、マッサージ、はり、きゅう施術担当者辞退届 (第4号様式)

(5) あん摩、マッサージ、はり、きゅう施術明細書 (第5号様式)

(6) 国民健康保険あん摩、マッサージ、はり、きゅう施術費請求書 (第6号様式)

(7) 国民健康保険被保険者施術録 (第7号様式)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年3月14日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日以降の施術に係る施術料から適用し、同年3月31日以前分については、なお従前の例による。

(昭和45年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日以降の施術に係る施術料から適用する。

(昭和46年3月29日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日以降の施術に係る施術料から適用する。

(昭和47年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日以降の施術に係る施術料から適用する。

(昭和48年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日以降の施術に係る施術料から適用する。

(昭和49年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日以降の施術に係る施術料から適用する。

(昭和50年5月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日以降の施術に係る施術料から適用する。

(昭和52年7月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日以降の施術に係る施術料から適用する。

(昭和53年3月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日以降の施術に係る施術料から適用する。

(昭和54年3月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日以降の施術に係る施術料から適用する。

(昭和56年3月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日以降の施術に係る施術料から適用する。

(昭和59年12月27日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日以降の施術に係る施術料から適用する。

(平成元年3月14日規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日規則第29号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年2月17日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東彼杵町国民健康保険あん摩、マッサージ、はり、きゅう施術規則

昭和42年3月18日 規則第3号

(令和4年2月17日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 国民健康保険
沿革情報
昭和42年3月18日 規則第3号
昭和43年3月14日 規則第10号
昭和45年4月1日 規則第4号
昭和46年3月29日 規則第6号
昭和47年3月31日 規則第9号
昭和48年4月1日 規則第1号
昭和49年4月1日 規則第2号
昭和50年5月28日 規則第3号
昭和52年7月1日 規則第5号
昭和53年3月30日 規則第5号
昭和54年3月13日 規則第2号
昭和56年3月31日 規則第1号
昭和59年12月27日 規則第15号
平成元年3月14日 規則第1号
令和3年12月1日 規則第29号
令和4年2月17日 規則第2号