○東彼杵町国民健康保険運営協議会規則
昭和34年9月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、東彼杵町国民健康保険条例第3条に基づき東彼杵町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(協議会の任務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項につき町長の諮問に応じて答申するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関すること。
(2) 国民健康保険税に関すること。
(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。
(4) 診療所(病院)の設置に関すること。
(5) 保健事業の実施大綱の策定に関すること。
(6) その他町長において重要と認める事項
(協議会の招集)
第3条 会長は協議会を招集し、その議長となる。
第4条 協議会は、町長から諮問があったときは、その都度これを開き速やかに答申しなければならない。
2 協議会は前項のほか、会長において必要と認めたときは、いつでも招集することができる。
3 会長が協議会を招集しようとするときは、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等をあらかじめ町長に通知しなければならない。
4 協議会の審議状況は、その都度町長に報告しなければならない。
(協議会の議事)
第5条 協議会の議事は委員の半数が出席しその過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(関係職員の出席及び資料の提出)
第6条 会長は議事に関し、必要があると認めるときは町長又は関係職員に対し、説明を求め又は資料の提出を求めることができる。
(書記)
第7条 協議会に書記を置き、町の職員のうちから町長が命ずる。
2 書記は会長の指揮を受け庶務に従事する。
(協議会の議事録)
第8条 協議会の議事については、議事録を作成し議事の経過の要領及びその結果を記載し議長及び出席した委員のうちから議長の指名する委員2名が署名しなければならない。
(書面による議事又は議決)
第9条 会長が必要と認めたときは、期日を指定し書面で委員の意見を聴き、又は賛否を問い、その結果をもって協議会の議決に代えることができる。なお、この場合において、指定期日までに到着しない意見又は賛否は、議事又は議決に加えないものとする。
附則
この規則は、昭和34年5月1日から適用する。
附則(昭和36年5月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年7月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月22日規則第14号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月21日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。