○東彼杵町国民健康保険保健事業規則

昭和34年9月1日

規則第7号

第1条 保健師は、保健事業計画に従って被保険者の保健指導に当たる。

2 前項の保健事業計画は毎年度当初にその大綱を策定して国民健康保険運営協議会に提出しなければならない。

第2条 保健事業に要する費用のうち町長が必要と認めるときは、その実費を徴収することができる。

第3条 保健事業を被保険者でない者に利用させた場合は、それに要した実費及び手数料を徴収する。

2 前項の実費及び手数料の額は町長が定める。

第4条 疾病予防事業等による、健康優良者、家庭、グループ等に対しては表彰状授与記念品贈呈等により、これを賞することができる。

第5条 5年以上にわたり療養給付を受けなかった健康家庭にして保険税の完納等他の模範となる世帯に対しては毎年度予算の範囲内において記念品を贈りこれを表彰することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年10月2日条例第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年9月22日規則第13号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第25号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

東彼杵町国民健康保険保健事業規則

昭和34年9月1日 規則第7号

(平成22年12月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年9月1日 規則第7号
昭和42年10月2日 条例第8号
平成6年9月22日 規則第13号
平成22年12月1日 規則第25号