○東彼杵町国民健康保険条例

昭和34年7月6日

条例第15号

目次

第1章 この町が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 この町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条・第4条の2)

第4章 保険給付(第4条の3―第6条)

第5章 保健事業(第7条―第9条)

第6章 国民健康保険税(第10条)

第7章 雑則(第11条)

第8章 罰則(第12条―第15条)

附則

第1章 この町が行う国民健康保険の事務

(この町が行う国民健康保険の事務)

第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほかこの条例の定めるところによる。

第2章 この町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(この町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 この町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか協議会に必要な事項は規則で定める。

第3章 被保険者

第4条 削除

(被保険者としない者)

第4条の2 次の各号に掲げる者は、被保険者としない。

(1) 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの入所者で次の表の左欄に掲げる者について、同表の中欄に掲げる金額が同表の右欄に掲げる金額に満たない者

療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要しない者

当該年度の収入(老令福祉年金、仕送り等を含み、当該施設から個人的経費として支給されるものは含まない。以下本号において同じ。)と活用できる資産の合計額

当該年度において課される保険税の額と小遣いに相当する額の合計額

療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要する者

当該年度の収入と活用できる資産の合計額

当該年度において課される保険税の額と療養の給付を受ける場合に要する自己負担金の額及び、小遣いに相当する額の合計額

(2) 児童福祉法の規定により児童福祉施設に入所している児童又は里親に委託されている児童であって、民法の規定による扶養義務者のない者

2 前項第1号の右欄に掲げる療養の給付を受ける場合に要する自己負担金等の額の合計額については、別に町長がこれを定めるものとする。

第4章 保険給付

(療養の給付の期間)

第4条の3 療養の給付は、当該疾病又は負傷が転帰に至るまで行う。

(一部負担金)

第4条の4 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第6条第2項において同じ。)、又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第5条の2 削除

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として2万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第5章 保健事業

(保健事業)

第7条 この町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) あんま、はり、きゅう施術の給付

(5) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

第8条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は別にこれを定める。

第9条 被保険者でない者に第7条の保健事業を利用させる場合における利用料については別に定める。

第6章 国民健康保険税

第10条 この町は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 雑則

第11条 削除

第8章 罰則

第12条 この町は世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は、同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。

第13条 この町は世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは掲示を命ぜられてこれに従わず又は同条の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず若しくは、虚偽の答弁をしたときは10万円以下の過料に科する。

第14条 この町は偽わりその他の不正の行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第15条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年5月1日から適用する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

2 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に感染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

3 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額を超えるときは、その額とする。

4 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

5 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第3項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

6 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

7 前項の規定によりこの町が支給した額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

8 第2項から前項までの規定については、令和2年1月1日から町長が定める日までの間に傷病手当金の支給を始めるものについて適用する。

(昭和35年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年5月20日条例第9号)

この条例は、昭和36年6月1日から施行する。

(昭和37年11月6日条例第15号)

この条例は、昭和37年12月1日から施行する。

(昭和38年3月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月12日条例第9号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年12月10日条例第21号)

この条例は、昭和40年1月1日より施行する。

(昭和41年3月12日条例第6号)

この条例は、昭和41年4月1日より施行する。

(昭和41年6月29日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年9月26日条例第16号)

この条例は、昭和44年9月1日から施行する。

(昭和48年3月19日条例第5号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和49年3月13日条例第11号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年9月26日条例第29号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年3月13日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第5条の規定は昭和50年7月1日から適用する。

(昭和50年12月23日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月14日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、改正後の条例第5条の規定は、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和53年7月5日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和56年3月17日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、同年3月31日以前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和56年6月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月17日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日以降の出産から適用する。

(昭和57年12月23日条例第24号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第12条及び第13条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年9月28日条例第19号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(昭和59年10月1日)から施行する。

(昭和60年3月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月26日条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる日から適用する。

(1) 第5条第1項の改正規定は、昭和61年3月1日以後の出産に係る助産費から適用し適用日前日までの出産に係る助産費は、なお従前の例による。

(2) 第5条の2の改正規定の適用で、施行日前日までの出産に係る育児手当金については、なお従前の例による。

(3) 第6条の改正規定の適用で、施行日前日までの死亡に係る葬祭日については、なお従前の例による。

(昭和61年6月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年9月24日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の国民健康保険条例第12条の規定の適用については、施行日以後の行為から適用し施行日前の行為に対する罰則の適用についてはなお従前の例による。

(平成4年3月13日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる日から適用する。

(1) 第5条第1項の改正規定は、平成4年4月1日以後の出産に係る助産費から適用し、適用日前日までの出産に係る助産費は、なお従前の例による。

(平成6年9月22日条例第13号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第7条から第9条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は平成7年4月1日から施行する。

2 第5条第1項の改正規定は、平成6年10月1日以後の出産に係る出産育児一時金から適用し、適用日前日までの出産に係る助産費はなお従前の例による。

(平成9年9月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年3月13日条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年9月17日条例第17号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月13日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年9月15日条例第29号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成19年12月13日条例第75号)

この条例は平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月12日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第23号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年6月19日条例第21号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月11日条例第4号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成26年12月24日条例第18号)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年3月19日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月10日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月8日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の出産に係る東彼杵町国民健康保険条例第5条第1項の規定による出産育児一次金の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月8日条例第8号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

東彼杵町国民健康保険条例

昭和34年7月6日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年7月6日 条例第15号
昭和35年3月26日 条例第3号
昭和36年3月30日 条例第8号
昭和36年5月20日 条例第9号
昭和37年11月6日 条例第15号
昭和38年3月23日 条例第8号
昭和39年3月12日 条例第9号
昭和39年12月10日 条例第21号
昭和41年3月12日 条例第6号
昭和41年6月29日 条例第8号
昭和44年9月26日 条例第16号
昭和48年3月19日 条例第5号
昭和49年3月13日 条例第11号
昭和49年9月26日 条例第29号
昭和50年3月13日 条例第8号
昭和50年12月23日 条例第26号
昭和52年3月14日 条例第2号
昭和53年7月5日 条例第15号
昭和54年12月24日 条例第21号
昭和56年3月17日 条例第3号
昭和56年6月27日 条例第16号
昭和57年3月17日 条例第7号
昭和57年12月23日 条例第24号
昭和59年9月28日 条例第19号
昭和60年3月26日 条例第2号
昭和61年3月26日 条例第1号
昭和61年6月30日 条例第9号
昭和62年9月24日 条例第8号
平成4年3月13日 条例第4号
平成6年9月22日 条例第13号
平成9年9月22日 条例第17号
平成12年3月13日 条例第5号
平成14年9月17日 条例第17号
平成15年3月13日 条例第5号
平成18年9月15日 条例第29号
平成19年12月13日 条例第75号
平成20年3月12日 条例第6号
平成20年12月19日 条例第23号
平成21年6月19日 条例第21号
平成23年3月11日 条例第4号
平成26年12月24日 条例第18号
平成30年3月19日 条例第1号
令和2年6月10日 条例第26号
令和3年3月9日 条例第2号
令和3年12月8日 条例第20号
令和5年3月8日 条例第8号