○東彼杵町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱

平成21年3月31日

要綱第48号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者施策によるホームヘルプサービス事業を利用している低所得の障害者であって、介護保険制度の適用を受けることになったもの等について、利用者負担の軽減措置を講じることにより、訪問介護、介護予防訪問介護又は夜間対応型訪問介護(以下「訪問介護等」という。)のサービスの継続的な利用の促進を図ることを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 利用者負担の軽減措置を受けることができる対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次の各号のいずれかに該当することとなったものとする。

(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となっもの

(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者

(助成の対象除外者)

第3条 前条による対象者が、第6条の確認により、いったん対象外となった者については、翌年度以降も対象者とはしないものとする。

(助成の内容)

第4条 助成の内容は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問介護等の利用者負担を全額軽減することとし、通常の利用者負担(10パーセント)との差額に相当する額については、当該訪問介護等に係る指定居宅サービス事業者(以下「指定事業者」という。)に支払うこととする。

2 本事業に基づく軽減措置の適用は、介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給に先立ち適用を行うものとする。

(申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問介護利用者負担額減額申請書(法施行時の訪問介護利用者等の利用者負担軽減措置)(様式第1号。以下「申請書」という。)に、介護保険被保険者証を添えて町長に申請しなければならない。ただし、自ら申請書を提出することができない場合は、町長が適当と認める者に代わって行わせることができるものとする。

(申請者の所得状況等の確認)

第6条 前条の申請者については、毎年7月に所得確認又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における境界層該当の確認を行うものとする。

2 転入異動に伴う申請者については、転入先の市町村等(東京23区を含む。)に所得状況等の照会を行い確認するものとする。

(認定)

第7条 町長は、申請書を受理したときは、第2条第3条及び前条の規定により、その適否について審査を行い、その旨を訪問介護利用者負担額減額決定通知書(法施行時の訪問介護利用者等の利用者負担軽減措置)(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により減額することを認めた者(以下「減額認定者」という。)に訪問介護利用者負担額減額認定証(法施行時の訪問介護利用者等の利用者負担軽減措置)(様式第3号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

3 前項の認定証の有効期間は、第5条に規定する申請がなされた日の属する月の1日から毎年6月30日までとする。

4 前項の有効期間満了後も引き続き助成を受けようとする者は、町長に対し認定証の更新申請をしなければならない。

5 減額認定者は、被保険者の資格が喪失したとき、減額認定の要件に該当しなくなったとき、又は認定証の有効期間が満了したときは、認定証を直ちに町長に返還しなければならない。

(認定証の提示)

第8条 助成認定者は、指定事業者から訪問介護等のサービスを受けるときは、当該指定事業者に認定証を提示しなければならない。

(認定証の再交付)

第9条 交付された認定証を紛失又は破損し、再交付を受けようとする者は、訪問介護利用者負担額減額認定証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 認定証を破損した場合は、前項の申請書にその認定証を添えなければならない。

3 第1項により再交付を受けた場合において、紛失した認定証を発見したときは、直ちに発見した認定証を町長に返還しなければならない。

(準用)

第10条 第5条ただし書の規定は、第7条第4項第5項及び前条の場合に準用する。

(支払方法)

第11条 支払事務については、長崎県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することとし、指定事業者は、助成額1月ごとにとりまとめて連合会に請求するものとする。

2 町長は、連合会から請求があった場合、審査した上、速やかに支払うものとする。

(不正行為の禁止)

第12条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者がある場合は、その者から、助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(関係要綱の廃止)

2 東彼杵町訪問介護利用者負担減額実施要綱は、廃止する。

(平成25年3月5日要綱第24号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年5月26日告示第61号)

この告示は、公布の日から施行する。

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東彼杵町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱

平成21年3月31日 要綱第48号

(令和3年5月26日施行)