○東彼杵町社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減措置補助金交付事業実施要綱

平成21年3月31日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の施行に伴い、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、本町介護保険の被保険者で、要介護者又は要支援者のうち低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者(以下「対象者」という。)に対して利用者負担額を軽減した場合に、本来社会福祉法人等が受領すべき金額の一部に対し、本町が補助を行うことにより、法の円滑な施行を図るとともに、介護を必要とする被保険者が安心して介護保険サービスを利用することで、その能力に応じ自立した生活の継続に資することを目的とする。

(補助の対象となる事業を行う者)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)を行う者は、介護保険サービスのうち、法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。以下「サービス」と総称する。)を提供する社会福祉法人及び市町村(以下「社会福祉法人等」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、社会福祉法人等が対象者に対して提供するサービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額(以下「利用者負担額」と総称する。)を軽減する事業とする。

2 補助対象事業を実施しようとする社会福祉法人等は、当該社会福祉法人等が介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在する都道府県知事並びに町長に対しその旨を申し出るものとする。

3 補助対象事業を実施しようとする社会福祉法人等は、前項の規定による申出をしようとするときは、社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減措置事業申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を町長に提出するものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、サービスを受けた日の属する年度(サービスを受けた日の属する月が4月、5月又は6月の場合にあっては前年度)の市町村民税非課税(同一の世帯の中に市町村民税を課税されている者がいない状態をいう。)に属する者であって、その者の収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、次に掲げる要件を全て満たすもののうち、町長が認めた者及び生活保護受給者とする。

(1) 第7条の申請のあった日(以下「申請日」という。)の属する年の前年(申請日の属する日が4月、5月又は6月の場合にあっては前々年)の収入が単身世帯にあっては150万円以下、その他の世帯にあっては150万円に世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯にあっては350万円以下、その他の世帯にあっては350万円に世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、旧措置入所者(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。)で利用者負担割合が5%以下のものについては、この事業の対象としない。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下のものであってもユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については、軽減の対象とする。

また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

(軽減の程度)

第5条 軽減の程度は、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。ただし、生活保護受給者及び平成30年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった軽減対象者については、利用者負担額の全額とする。

2 自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人については、次条に規定する助成措置を受けることなく本事業を実施することができるものとする。

(補助金の額)

第6条 この事業の対象は、社会福祉法人等が利用者負担額を軽減した額の総額(助成措置のある市町村を保険者とする利用者負担に係るものに限る。以下「軽減総額」という。)のうち、当該社会福祉法人等が本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)の1%を超えた部分の2分の1とする。なお、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10%を超える部分について、全額をこの事業の対象とするものとする。

2 前項の場合における補助金の額の算定については、事業所(施設)を単位として行うものとする。

(対象者に該当することの確認)

第7条 第4条に規定する対象者として利用者負担額の軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減対象確認申請書(様式第2号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請書を審査し、第4条に定める要件に該当するか否かについて決定したときは、社会福祉法人等利用者軽減対象決定通知書(社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度)(様式第3号)により通知するものとする。

3 前項の規定により第4条に定める要件に該当することが確認された者は、申請日の属する月の初日からこの事業の対象とする。ただし、第4条の要件を具備する者が、本町が行う介護保険の被保険者となった場合において、当該被保険者となった日の属する月に当該申請が行われたときは、当該被保険者となった日からこの事業の対象とする。

(確認証)

第8条 町長は、前条の規定により確認した者に対し、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度)(様式第4号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

2 確認証の交付を受けた者が第2条に規定するサービスを利用するときは、当該サービスを提供する事業者又はその従事者に確認証を提示するものとする。

(確認証の適用年月日及び有効期限)

第9条 確認証の適用年月日は、申請日の属する月の初日とし、有効期限は、当該申請日の属する年度の翌年度の6月30日までとする。ただし、当該申請が4月、5月又は6月に行われた場合の有効期限は、その年度の6月30日までとする。

(確認証の更新)

第10条 第8条の確認証の交付を受けた者又はその者の属する世帯の世帯主は、有効期間満了後においても確認証の交付が必要な場合、確認証の更新の申請を行うことができる。この場合の手続は、第7条各項及び第8条第1項の規定を準用する。

(確認証の再交付)

第11条 第8条の確認証の交付を受けた者又はその者の属する世帯の世帯主は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証再交付願(様式第5号。以下「再交付願」という。)を町長に提出するものとする。

(1) 確認証を滅失したとき。

(2) 確認証を損傷したとき。

2 前項第2号に掲げる事由により再交付願を提出するときは、損傷した確認証を添付するものとする。

3 第1項第1号に掲げる事由により確認証の再交付を受けた者が、紛失した確認証を発見したときは、速やかに、当該確認証を町長に返還するものとする。

(確認証の記載事項変更届出)

第12条 第8条の確認証の交付を受けた者又はその者の属する世帯の世帯主は、確認証の記載事項に変更があったときは、速やかに、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証記載事項変更届(様式第6号)を町長に提出し、記載内容の変更を受けなければならない。

(確認証の返還)

第13条 第8条の確認証の交付を受けた者又はその者の属する世帯の世帯主は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに、確認証を町長に返還しなければならない。

(1) 介護保険の被保険者の資格を喪失したとき。

(2) 第4条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(3) 確認証の有効期限に至ったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、確認証を必要としなくなったとき。

2 町長は、第8条の確認証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、確認証を返還させることができる。

(1) 確認証を他人に譲渡又は貸与したとき。

(2) 虚偽の届出を行う等、不正な行為があったとき。

(補助金交付の申請)

第14条 第6条に規定する補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減措置補助金交付申請書(様式第7号)を指定された期日までに町長に提出するものとする。

(交付の決定)

第15条 町長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減措置補助金交付(不交付)決定通知書(様式第8号)によりその旨を通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第16条 町長は、前条の規定による補助の額の決定後、当該決定に係る社会福祉法人等による請求により、速やかに、補助金を交付するものとする。

2 町長は、前項の補助金を交付する場合は、概算払をすることができる。

3 前項の規定により概算払をする場合は、第18条の事業実績報告書の提出後、速やかに、清算するものとする。

(補助金の交付の決定の取消し又は返還)

第17条 町長は、偽りその他不正な行為によりこの要綱の規定による補助金の交付の決定又は補助金の交付若しくは利用者負担額の軽減を受けた者があるときは、交付の決定を取り消し、又は当該補助金額若しくは利用者負担額の軽減額の全部若しくは一部を返還させなければならない。

(事業実績報告書)

第18条 第15条の規定による通知を受けた社会福祉法人等は、補助金の交付対象となった事業の完了後、速やかに、社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減措置補助金実績報告書(様式第9号)に関係書類を添えて町長に提出するものとする。

(補助金額の確定)

第19条 町長は、前条の事業実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助額を確定し、その結果を社会福祉法人等による利用者負担額軽減措置補助金確定通知書(様式第10号)により、当該申請者に通知するものとする。

(帳簿等の保管)

第20条 社会福祉法人等は、この事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了後5年間保管するものとする。

(他施策との適用関係)

第21条 障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業との適用関係については、まず当該事業に基づく措置の適用を行い、その後、必要に応じて、この事業に基づく社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置の適用を行うものとする。

2 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、まず、この事業に基づく軽減措置の適用を行い、軽減措置適用後の利用者負担額に着目してこれらのサービス費の支給を行うものとする。

3 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、これらのサービス費の支給後の利用者負担額について、この事業に基づく軽減措置の適用を行うものとする。

(補則)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月の介護報酬改定に伴う特例措置)

2 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間にあっては、第5条中「4分の1」とあるのは「28%」と「2分の1」とあるのは、「53%」と読み替える。ただし、第3条に規定する食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額は除く。

(平成23年4月1日告示第29号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成25年3月28日告示第43号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日告示第23号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年9月1日告示第75号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日告示第91号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年9月28日告示第76号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年5月26日告示第61号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第30号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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東彼杵町社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減措置補助金交付事業実施要綱

平成21年3月31日 告示第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成21年3月31日 告示第46号
平成23年4月1日 告示第29号
平成25年3月28日 告示第43号
平成28年3月23日 告示第23号
平成28年9月1日 告示第75号
平成29年4月1日 告示第91号
平成30年9月28日 告示第76号
令和3年5月26日 告示第61号
令和5年3月31日 告示第30号