○東彼杵町指定介護予防支援事業所運営規程

平成19年3月12日

規程第15号

(事業の目的)

第1条 東彼杵町が開設する東彼杵町地域包括支援センター(以下「センター」という。)が行う指定介護予防支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員、管理運営に関する事項を定め、センターの介護予防支援に関する知識を有する職員(以下「担当職員」という。)が、要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定介護予防支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 担当職員は、利用者の心身の特徴を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。

2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。

3 事業の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。

4 事業の提供に当たっては、懇切丁寧に行うこととし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。

5 事業の運営に当たっては、関係市町村、他の地域包括支援センター、在宅介護支援センター、指定居宅介護支援事業所、指定介護予防支援事業者、介護保険施設及び住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努める。

(センターの名称等)

第3条 事業を行うセンターの名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 東彼杵町地域包括支援センター

(2) 所在地 長崎県東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷706番地4

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 センターに勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1) 管理者 1名

管理者は、センターの担当職員その他従業者の管理、利用の申込みに係る調整及び業務の実施状況の把握その他指揮命令等を一元的に行う。

(2) 担当職員

保健師 1名以上

社会福祉士 1名以上

介護支援専門員 1名以上

担当職員は、指定介護予防支援の提供に当たる。

(営業日及び営業時間)

第5条 センターの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。

ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までを除く。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(指定介護予防支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額等)

第6条 指定介護予防支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。

3 利用者の相談を受ける場所は第3条に規定するセンター内又は利用者の自宅とする。

4 サービス担当者会議は、次のとおりとする。

(1) 開催場所は第3条に規定するセンター内、サービス事業所内又は利用者の自宅とする。

(2) サービス担当者会議の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者に対する照会等により意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めるものとする。

5 担当職員による居宅訪問等は、次のとおりとする。

(1) 提供開始月

(2) 提供開始月の翌月から起算して3月に1回

なお、利用者の居宅を訪問しない月においては、電話等により利用者との連絡を実施する。

(3) サービスの評価期間が終了する月

(4) 利用者の状況に著しい変化があったとき。

6 モニタリングの結果記録は、1月に1回実施する。

(事業の実施地域)

第7条 事業の実施地域は、原則として町内とする。

(事故発生時の対応)

第8条 担当職員は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに町及び利用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第9条 センターは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じる。

(1) センターに虐待の防止のための対策を検討する委員会(以下「虐待防止対策委員会」という。)を設置する。

(2) 虐待防止対策委員会を定期定期に開催し、その結果について、担当職員に周知徹底を図る。

(3) センターにおける虐待の防止のための指針を整備する。

(4) センターにおいて、担当職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。

(5) 前4号に掲げる措置を実施するために担当者を置く。

(秘密保持の義務)

第10条 担当職員及びこの職にあった者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委託)

第11条 センターは指定居宅介護予防支援事業の一部を、居宅介護支援事業者に委託できる。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日規則第9号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日規程第70号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日告示第31号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

東彼杵町指定介護予防支援事業所運営規程

平成19年3月12日 規程第15号

(令和6年4月1日施行)