○東彼杵町地域包括支援センター設置要綱

平成19年3月12日

告示第47号

(目的及び設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第2項の規定に基づき、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、東彼杵町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称等)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 東彼杵町地域包括支援センター

(2) 位置 東彼杵町彼杵宿郷706番地4(東彼杵町保健センター内)

(利用時間及び休館日)

第3条 支援センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 支援センターの休館日は、東彼杵町の休日を定める条例(平成2年条例第9号)第1条第1項各号に規定する休日とする。

(利用対象者)

第4条 支援センターの利用対象者は、おおむね65歳以上の町内の高齢者及びその家族とする。

(利用料)

第5条 支援センターの利用者に係る利用料は、原則として無料とする。

(事業の内容)

第6条 支援センターは、第1条の目的を達成するために、次に掲げる事業を実施する。

(1) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(2) 包括的支援事業

 第1号介護予防支援事業

 総合相談支援事業

 権利擁護事業

 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

 在宅医療・介護連携推進事業

 生活支援体制整備事業

 認知症総合支援事業

 地域ケア会議推進事業

(3) 指定介護予防支援事業

(4) その他任意の事業

(職員)

第7条 支援センターに次に掲げる職員を置く。

(1) 保健師又は、地域ケア、地域保健等に関する経験のある看護師

(2) 社会福祉士若しくは、福祉事務所の現業員等の業務経験が5年以上又は介護支援専門員の業務経験が3年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者

(3) 主任介護支援専門員又は、実務経験を有する介護支援専門員であって、ケアマネジメントリーダー研修受講修了者

(4) その他町長が必要と認める職員

(運営協議会の設置等)

第8条 支援センターの公平・中立性を確保し、円滑かつ適正な運営を図るため、東彼杵町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

2 運営協議会の設置及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第40号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月1日告示第62号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年7月1日告示第71号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日告示第33号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第30号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

東彼杵町地域包括支援センター設置要綱

平成19年3月12日 告示第47号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成19年3月12日 告示第47号
平成21年3月31日 告示第40号
平成21年5月1日 告示第62号
平成27年7月1日 告示第71号
令和3年3月29日 告示第33号
令和5年3月31日 告示第30号