○東彼杵町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年12月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第78条の2第1項及び法第115条の12第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
3 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示しなければならない。
(指定の更新申請)
第4条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新申請書(様式第5号)により行うものとする。
(指定の辞退の届出)
第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第7号)により行うものとする。
(指定の取消し)
第6条 法第78条の10及び第115条の19の規定により指定を取り消したときは、指定事業所取消通知書(様式第8号)により、当該指定取消しを受ける指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者に通知するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定、指定更新及び指定の辞退並びに指定取消しの年月日
(4) サービスの種類
(5) 事業開始年月日
(6) 運営規定
(7) 介護保険事業所番号
(8) その他町長が必要があると認める事項
(公示)
第8条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 町長はこの規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成21年5月1日規則第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月26日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月16日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。