○東彼杵町指定地域密着型サービス事業者等指導監査要綱
平成18年12月1日
告示第133号
(総則)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者、法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者又は法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者(町長の指定を受けたものに限る。)の開設者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)に対する指導及び監査(以下「指導等」という。)については、別に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(指導の基本方針)
第2条 指導は、指定地域密着型サービス事業者等に対し法令等に定める介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス、及び介護予防支援サービス(以下「サービス」という。)の取り扱い、介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求等に関する事項について周知させることを方針とする。
(監査の基本方針)
第3条 監査は、指定地域密着型サービス事業者等に対し、介護給付等に係るサービスの内容について、第14条第1項に規定する監査後の措置に該当する内容であると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合、又は介護報酬の請求等について、不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを主眼とする。
(指導の形態等)
第4条 指定地域密着型サービス事業者等に対する指導の形態は、次に掲げるとおりとする。
(1) 集団指導 複数の指定地域密着型サービス事業者等の関係職員を、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により実施する。
(2) 実地指導 指導対象となる指定地域密着型サービス事業者等の事業所又は施設(以下「事業所等」という。)において関係書類を閲覧し、関係職員との面談により実施する。
(指導対象)
第5条 実地指導は、毎年度、全ての指定地域密着型サービス事業者等に対して行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、前年度の実地指導において良好な運営を継続していると認められる指定地域密着型サービス事業者等については、実地指導に代えて集団指導を行うことができる。
3 指定地域密着型サービス事業者等のうち、前項の規定により前年度及び前々年度において、集団指導の対象であったものについては、実地指導を行うものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、その事業所が本町外に所在する指定地域密着型サービス事業者等については、当該事業所の所在地の市町村長からの報告をもって指導に替えるものとする。
(指導実施計画の策定)
第6条 町長は、指導の重点項目等及び実施対象、実施時期、実施方法等を定めた実施計画を毎年度作成するものとする。
2 町長は、実施計画の策定に当たっては、対象となる指定地域密着型サービス事業者等の運営に支障のないよう必要な調整を行うものとする。
3 町長は、国又は県が事業所等と併設又は同一敷地内に所在する法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者若しくは法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者又は法第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設若しくは法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設に対して指導を実施するときは、前2項の規定にかかわらず、同時に実施するように努めるものとし、必要な調整を行うものとする。
(指導等の実施体制)
第7条 指導等の実施体制は、長寿ほけん課ほけん年金係の職員(以下「指導監査職員」という。)をもって編成するものとする。ただし、町長が特別な理由があると認める場合はこの限りでない。
(指導等の事前準備)
第8条 指導等の実施に当たっては、対象となる指定地域密着型サービス事業者等に対し、日時、場所、指導監査職員の氏名、準備すべき事項等を事前に通知するものとする。ただし、第13条第2項に規定する監査の実施についてはこの限りでない。
2 指導監査職員は、前回の指導等の結果及び事前提出資料を点検した上、問題点等を事前に検討し、効率的な指導等を実施するよう努めるものとする。
(指導項目)
第9条 指導及び監査の項目は、国の示した指導重点事項及び当該年度の指導実施方針で定める項目とする。ただし、次に掲げる項目については、他の法令における調査及び指導の結果をもって代えることができる。
(1) 集団給食施設として保健所が実地検査した内容等の項目
(2) 防火対象物として消防局が実地検査した内容等の項目
2 医療に係る項目については、医師が同伴しない限り、指導の項目から除くものとする。
(協議等)
第10条 指導監査職員は、実地指導終了後、改善の必要な事項その他の問題点について、その発生原因及び改善方法を事業所の管理者その他の関係職員と協議し、又は意見交換を行い、理解を得られるよう努めるものとする。
(指導結果の報告)
第11条 指導監査職員は、指導終了後、速やかに指導結果について復命書を作成し、町長に報告するものとする。
(通知及び勧告等)
第12条 町長は、指導結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認めた場合については当該指定地域密着型サービス事業者等に対し、文書により通知するものとする。
2 町長は、前項の通知内容について期限を付して報告を求めるものとする。
3 町長は、前項に定めるもののほか、当該指定地域密着型サービス事業者等に対し、法第78条の9、法第115条の18又は法第115条の28の規定により、期限を定めて勧告を行い、当該指定地域密着型サービス事業者等が当該勧告に従わなかったときにその旨を公表し、及び当該指定地域密着型サービス事業者等が正当な理由なく勧告に係る措置をとらなかったときに期限を定めて当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(監査の実施)
第13条 町長は、指導の結果、是正指導を行っても改善がなされない場合又は次の各号に示す情報を踏まえて指定基準違反等の確認について必要があると認める場合には、速やかに監査を実施するものとする。
(1) 通報・苦情・相談等に基づく情報
(2) 国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情
(3) 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者
(4) 度重なる指導によってもサービスの内容又は介護報酬の請求に改善が見られないとき。
(5) 正当な理由なく指導を拒否したとき。
2 町長は、実地指導中に明らかに指定基準違反等が認められる場合には、指導を中止し、直ちに監査を行うことができる。
(監査後の措置)
第14条 町長は、監査の結果、指定地域密着型サービス事業者等が法第78条の10、法第115条の19及び法第115条の29の各号の規定に該当すると判断した場合は、必要に応じて当該指定地域密着型サービス事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「指定の取消し等」という。)ができる。
2 町長は、監査の結果、指定の取消し等を行う必要がないと認める場合は、実地指導に準じた指導を行うものとする。
(指導監査台帳)
第15条 町長は、指定地域密着型サービス事業者等指導監査台帳を作成し、並びに指導等の内容及び結果等を記録及び保存するものとする。
(情報の提供)
第16条 町長は、指定地域密着型サービス事業者等に対して実施した指導又は監査の内容及び結果について必要がある認めるときは、県知事、関係する保険者又は当該指定地域密着型サービス事業者等を指定している他の市町村長へその情報を提供するものとする。
(その他の事項)
第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第39号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月1日告示第61号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月1日告示第69号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第30号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。