○東彼杵町居宅介護サービス費等の額の特例及び介護予防サービス費等の額の特例に関する要綱
平成17年6月6日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条の規定に基づく居宅介護サービス費等の額の特例並びに法第60条及び省令第97条の規定に基づく介護予防サービス費等の額の特例(以下これらを「特例」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(災害による特例)
第2条 東彼杵町は、省令第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に規定する事情により、要介護被保険者(法第41条第1項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)若しくはその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)又は要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)若しくはその属する世帯の生計中心者の所有に係る住宅(不動産事業に係る住宅を除く。)、日常使用する家財又はその他の財産(以下「財産」という。)について、当該年に受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が、当該財産の価格の10分の3以上であり、かつ、要介護被保険者若しくはその属する世帯の生計中心者又は要支援被保険者若しくはその属する世帯の生計中心者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が、600万円以下である当該要介護被保険者又は要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)については、損害金額及び前年の合計所得金額に応じて次の表に定める給付割合に相当する額を支給するものとする。
合計所得金額 | 給付割合 | |
損害金額が10分の3以上10分の5未満 | 損害金額が10分の5以上 | |
300万円以下 | 100分の95 | 100分の100 |
450万円以下 | 100分の93 | 100分の95 |
600万円以下 | 100分の92 | 100分の93 |
(死亡等による特例)
第3条 東彼杵町は、省令第83条第1項第2号若しくは第3号又は第97条第1項第2号若しくは第3号に規定する事情により、要介護被保険者等の生計中心者の当該年の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額の10分の5以上に減じ、かつ、前年の合計所得金額が600万円以下である当該要介護被保険者等については、当該年の合計所得金額の見込額の減少の程度及び前年の合計所得金額に応じて次の表に定める給付割合に相当する額を支給するものとする。
合計所得金額 | 給付割合 | |
合計所得金額の見込額の減少の程度が10分の5以上10分の7未満 | 合計所得金額の見込額の減少の程度が10分の7以上 | |
300万円以下 | 100分の95 | 100分の100 |
450万円以下 | 100分の93 | 100分の95 |
600万円以下 | 100分の92 | 100分の93 |
(農作物の不作等による特例)
第4条 東彼杵町は、省令第83条第1項第4号又は第97条第1項第4号に規定する事情により、要介護被保険者等の生計中心者の収入について、農作物の不作等による損失額の合計額(農作物等の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)の規定により支払われるべき農作物の共済金額その他これに類する公的災害補償によって補償されるべき額を控除した額)が平年における当該農作物等による収入額の合計の10分の3以上で、かつ、前年の合計所得が600万円以下(当該合計所得金額のうち農作物等による所得以外の所得金額が240万円を超える場合を除く。)である当該要介護被保険者等については、当該合計所得金額に応じて次の表に定める給付割合に相当する額を支給するものとする。
合計所得金額 | 給付割合 |
180万円以下 | 100分の100 |
240万円以下 | 100分の98 |
330万円以下 | 100分の96 |
450万円以下 | 100分の94 |
600万円以下 | 100分の92 |
(1) 省令第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に規定する事情に該当する場合
ア 要介護被保険者若しくはその属する世帯の生計中心者又は要支援被保険者若しくはその属する世帯の生計中心者に係る前年の合計所得金額が確認できる書類(以下「所得証明書等」という。)
イ 財産の損害金額が確認できる書類
ウ り災証明書その他災害を受けたことを証する書類
エ 保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額が確認できる書類
(2) 省令第83条第1項第2号から第4号まで及び第97条第1項第2号から第4号までに規定する事情のいずれかに該当する場合
ア 要介護被保険者等の生計中心者に係る前年の所得証明書等
イ 要介護被保険者等の生計中心者に係る当該年の合計所得金額の見込額が確認できる書類
ウ 前条に該当する場合は、農作物の共済金額その他これに類する公的災害補償によって補償されるべき額が確認できる書類
2 前項の規定により特例の適用の決定を受けた者(以下「特例適用者」という。)は、介護給付のうち法第50条各号に掲げるもの又は予防給付のうち法第60条各号に掲げるものを受けようとするときは、これらの規定に掲げるものに係るサービスを提供する事業者に対し、認定証を提示しなければならない。
(特例の適用除外)
第7条 低所得者負担の軽減に関する特別対策、公費負担その他の要介護被保険者等の負担が軽減される制度の適用を受けている者については、この特例の適用を受けない場合の給付額と当該制度により負担される額との合算額がこの特例の適用を受ける場合の給付額よりも大きい場合は、当該制度が対象とするサービスに限り、この特例は適用しない。
(特例の適用期間)
第8条 特例の適用の期間は、第5条に規定する申請を行った月の初日から、その月の属する年度の翌年度(当該申請を行った月が4月、5月又は6月の場合にあっては、当該月の属する年度)の6月30日までとする。
(特例適用の理由の消滅の届出)
第9条 特例適用者は、省令第83条第1項各号又は第97条第1項各号に定める特別な事情に該当しなくなったときは、介護保険利用者負担額減額・免除理由消滅届書(様式第4号)に認定証を添えて町長に届け出なければならない。
(特例適用の決定の取消し)
第10条 町長は、虚偽その他不正の行為により特例の適用の決定を受けた特例適用者に対し、当該決定を取り消し、介護保険利用者負担額減額・免除取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成21年4月1日告示第53号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第37号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月26日告示第61号)
この告示は、公布の日から施行する。