○東彼杵町介護保険条例施行規則

平成14年6月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、東彼杵町介護保険条例(平成12年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料の徴収猶予)

第2条 町長は、条例第10条第2項の規定による申請書(様式第1号)の提出があったときは、その内容を審査し、徴収猶予の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により徴収猶予の決定を行ったときは、その旨を申請者に通知(様式第2号)しなければならない。

3 第1項の規定により保険料の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(保険料の減免)

第3条 町長は、条例第11条第2項の規定による申請書(様式第1号)の提出があった場合において、納付すべき保険料の全部又は一部を納付することができないと認めたときは、減免すべき事由が発生した日以後に納期の末日が到来する保険料に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額を減免する。

(1) 条例第11条第1項第1号に規定する理由により、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る財産について生じた損害の金額(保険金又は損害賠償金により補填されるべき金額を除く。)がその財産の価格の10分の3以上であるもので、かつ、その世帯の前年中の合計所得金額が600万円以下である者

損害の程度


前年中の合計所得金額

保険料の減免割合

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上

300万円以下

2分の1

全額

450万円以下

4分の1

2分の1

600万円以下

8分の1

4分の1

(2) 条例第11条第1項第2号及び第3号に規定する理由により、前年中の世帯合計所得金額が600万円以下の場合で、当該年中の世帯合計所得見積金額が前年中の所得に比べて10分の5以上減少し、介護保険料を納付することが困難であるとき。

減少の程度


前年中の合計所得金額

保険料の減免割合

10分の5以上10分の7未満

10分の7以上

300万円以下

2分の1

全額

450万円以下

4分の1

2分の1

600万円以下

8分の1

4分の1

(3) 条例第11条第1項第4号に規定する理由により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年中の所得額が600万円以下の場合(当該所得のうち農作物、収穫魚類等及び事業用資産による所得を除く額が240万円を超える場合を除く。)で干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により農作物、収穫魚類等及び事業用資産につき当該年中に受けた損失額(共済金、保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除く。)が生計維持者の平年における農作物、収穫魚類等及び事業用資産による収入額の合計額の10分の3以上であるとき。

前年中の合計所得金額

保険料の減免割合

180万円以下

全額

240万円以下

10分の8

330万円以下

10分の6

450万円以下

10分の4

600万円以下

10分の2

2 町長は、前項の規定により減免の決定を行ったときは、その旨を申請者に通知(様式第3号)しなければならない。

(保険料の徴収の猶予又は減免の取消し)

第4条 町長は、保険料の徴収の猶予を受けた納付義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、徴収を猶予した保険料の全部又は一部についてその徴収の猶予を取り消し、これを一時に徴収する。

(1) 偽りの申請その他不正の行為により保険料の徴収の猶予を受けたとき。

(2) 資力の回復その他の事情の変更により徴収を猶予することが不適当であると認められるとき。

2 町長は、偽りの申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた納付義務者があるときは、直ちに当該保険料の減免を取り消し、当該取消しの日の前日までの間に減免によりその納入を免れた額を一時に徴収する。

3 町長は、前2項の規定により徴収の猶予又は減免の取消しをしたときは、書面(様式第4号様式第5号)により当該納付義務者にその旨を通知しなければならない。

(延滞金の減免)

第5条 条例第10条第1項各号に該当すると町長が認めるときは、延滞金を減免することができる。

2 延滞金の減免を受けようとする者は、申請書(様式第6号)にその理由を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)

2 条例附則第9条第1項の規定により適用する条例第11条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第9条第1項第1号に該当する場合 対象となる期間の保険料額の全部

(2) 条例附則第9条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)

当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額

減免対象保険料額

減免対象保険料額の減免割合

前年の合計所得金額にかかわらず事業等廃止又は失業の場合

当該第1号被保険者の対象となる期間の保険料額×当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第9条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額/主たる生計維持者の前年の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)

10分の10

210万円以下

210万円以上

10分の8

3 前項に規定する場合における条例第11条第2項の申請書については、第2条第1項の規定にかかわらず、町長が別に様式を定めることができる。

(平成28年4月1日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年6月12日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

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東彼杵町介護保険条例施行規則

平成14年6月24日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)