○東彼杵町介護保険事業計画策定委員会設置要綱
平成14年5月22日
告示第34号
(設置)
第1条 介護保険事業及び急速に増加する高齢者に対する総合的かつ長期的な展望にたった施策についての調査研究を行い、東彼杵町介護保険事業計画及び老人保健福祉計画の策定に当たり、広く各界各層の意見を当該計画に反映させるため、東彼杵町介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 介護保険事業計画の円滑な推進に関すること。
(2) 老人保健福祉計画に係るサービス供給体制の整備に関すること。
(3) 地域包括支援センターの設置に関すること。
(4) 地域密着型サービスの確保に係る次の事項に関すること。
ア サービスの指定に関すること。
イ サービスの指定基準及び介護報酬の策定に関すること。
ウ サービス事業者の質の確保、運営評価その他町長が適正な運営を確保するために必要と認められる事項
(5) その他計画の策定及び運営に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者で組織し、町長が委嘱する。
(1) 医師代表
(2) 介護保険施設の代表
(3) 関係団体の代表
(4) 保険者代表
(5) 被保険者代表
2 委員に欠員が生じたときは、速やかに補欠委員を委嘱するものとし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により決定する。
2 委員長は、委員会を総括し、議事進行に当たる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
(事務局)
第7条 委員会の事務を処理するため、長寿ほけん課に事務局を置く。
2 事務局長は長寿ほけん課長の職にある者とし、事務局員は長寿ほけん課の職員をもって充てる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年1月12日告示第46号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月1日告示第92号)
この要綱は告示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月31日告示第42号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日告示第68号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第30号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。