○東彼杵町介護保険住宅改修支援事業補助金交付要綱
平成13年3月30日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「介護予防・生活支援事業の実施について」の一部改正について(平成12年12月18日老発第833号厚生省老人保健福祉局長通知)に定めるもののほか、住宅改修支援事業の実施に関し必要な事項を定める。
(交付の要件)
第2条 介護支援専門員又は作業療法士、福祉住環境コーディネータ検定試験2級以上その他これに準ずる資格等を有する者(以下「介護支援専門員等」という。)が、居宅介護住宅改修費又は居宅支援住宅改修費の支給の申請に係る理由書を作成した場合に助成する。
(交付額)
第3条 交付額の単価は、1件当たり2,000円とする。
(申請手続)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、介護保険居宅介護(支援)住宅改修支援事業補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
(補則)
第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。
附則(令和3年5月26日告示第61号)
この告示は、公布の日から施行する。