○私有道路への公共下水道管布設取扱要綱
平成21年4月1日
告示第44号
(目的)
第1条 この要綱は、公共下水道事業認可区域内の私有道路に対して一定の基準を設けて公共下水道汚水管を布設することにより、私有道路に面した家屋の水洗化の普及を図ることを目的とする。
(条件)
第2条 町において、私有道路に公共下水道汚水管を布設する場合の基準は、次の条件を備えたものとする。
(1) 道路の形態を有し、かつ、家屋等への通行の用に供している私有道路であること。
(2) 私道の両端又は一端が、公共下水道の布設されている公道に接続していること。
(3) 当該道路に面した所有権の異なる家屋が2戸以上あり、かつ、それぞれが独立の生計を営むものであること。
(4) 私有道路の所有権及びその権利を有する者が、当該道路使用目的に対し協力する旨の承諾をしていること。
(設置の特例)
第3条 第2条の規定にかかわらず、町長が公益上特に必要と認めた場合は、町において公共下水道汚水管を布設することができるものとする。
(申請)
第4条 公共下水道汚水管の布設を希望する者は、次に掲げる書類を添付して公共下水道汚水管布設申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 公共下水道汚水管布設希望者名簿及び確約書(様式第2号)
(2) 公共下水道汚水管布設承諾書(様式第3号)
(3) 私有道路の平面図及び布設希望者家屋見取図
(4) その他町長が必要と認める図書
(決定)
第5条 町長は、公共下水道汚水管布設の申請があった場合は、必要な調査を行い、その可否を決定し、公共下水道設置決定通知書(様式第4号)により申請者へ通知するものとする。
(維持管理)
第6条 この要綱により私有道路に布設された公共下水道汚水管の維持管理は、町が行うものとする。
(路面復旧)
第7条 路面復旧については原形復旧とし、工事完了後の路面の維持管理は、申請者が行うものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。