○東彼杵町水道技術管理者の職務等に関する規程

平成29年9月14日

企業管理規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務の内容等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命)

第2条 技術管理者は、東彼杵町水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例(平成24年条例第40号)第4条に規定する資格を有する者のうちから、技術管理者の職務の複雑、困難及び責任度を考慮し、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が任命する。

2 管理者は、技術管理者が異動その他の事由によりその職務を果たせなくなった場合は、速やかに他の者を任命しなければならない。

(職務)

第3条 技術管理者は、次の各号に掲げる事項に関する職務に従事し、並びにこれらの職務に従事する他の職員について必要な技術的指導及び監督を行う。

(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。

(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。

(8) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。

(職務に係る報告等)

第4条 技術管理者は、前条第1号から第6号まで掲げる職務上の措置をとった場合において、それが重要又は異例な措置と認められるときは、管理者に報告しなければならない。

2 技術管理者は、前条第7号又は第8号に掲げる措置をとる場合は、事前に管理者へ報告しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合で事前に報告することができないときは、措置後、速やかに管理者へ報告しなければならない。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか、技術管理者の職務等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年8月23日水道事業管理規程第2号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月5日水道事業管理規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

東彼杵町水道技術管理者の職務等に関する規程

平成29年9月14日 企業管理規程第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 上水道
沿革情報
平成29年9月14日 企業管理規程第17号
令和元年8月23日 水道事業管理規程第2号
令和2年3月5日 水道事業管理規程第2号