○東彼杵町水道料金の減免に関する取扱規程
平成29年1月16日
水道事業管理規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、東彼杵町水道事業給水条例(平成10年条例第5号)第38条及び東彼杵町水道事業給水条例施行規程(平成29年水道事業管理規程第1号)第26条に定める水道料金(以下「料金」という。)の軽減又は免除(以下「減免」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象)
第2条 減免の対象は、次に掲げるものとする。
(1) 地下埋設管、壁内又は床下配管の破損による漏水
(2) 自然災害等により被害を受けた給水装置等からの漏水
(3) その他水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が特に必要があると認めたもの
2 前項の規定にかかわらず、次に該当すると認められる場合は、減免の対象としない。
(1) 東彼杵町指定給水装置工事事業者以外の者が修繕をした場合
(2) 工事等の人的要因と思われる破損事故による漏水
(3) 1年以内に減免の措置を受けたことがある箇所と同一箇所からの漏水
(4) 不正工事による漏水
(5) 漏水箇所が判明しているにもかかわらず、修理を故意に引き延ばし、又は怠った場合の漏水
(6) 温水器、瞬間湯沸器等による漏水
(7) その他使用者の管理上の責めに帰する漏水
(減免の期間)
第3条 漏水による減免を行う期間は、破損した給水装置等の復旧が完了した日を基準とし、当該完了日の前3か月以内で管理者が認める1か月分とする。
2 自然災害等による減免を行う期間は、被災した日の属する1か月分とする。
3 その他減免を行う期間は、管理者がその都度定める。
(減免額の算定)
第4条 減免額は、次に掲げる式により計算した額とする。
(1) 漏水による減免額=漏水した月の料金-通常使用水量により算定した額
(2) 自然災害等による減免額=被災した日の属する月の料金-通常使用水量により算定した額
(3) その他の減免額=申請した月の料金-管理者が必要と認めた額
2 通常使用水量は、次のうち最も適当なものを管理者が定める。
(1) 減免の対象となった月の前3か月分の平均
(2) 前3か年の減免の対象となった月と同月の平均
(3) 漏水修繕完了後の使用実績を基にした水量
(4) 前3号の規定により難い場合は、管理者が認定する水量
3 算定された水量が1立方メートル未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(減免の申請)
第5条 漏水により料金の減免を受けようとする者は、東彼杵町指定給水装置工事事業者が証明する水道事業納付金減免申請書(東彼杵町水道事業給水条例施行規程様式第17号の申請書をいう。)により管理者に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、漏水修繕工事完了の日から原則として30日以内に行わなければならない。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月22日水道事業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月5日水道事業管理規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月17日企業管理規程第2号)
この規程は、令和6年1月1日から施行する。