○東彼杵町上下水道事業職員被服等貸与規程

平成29年1月16日

水道事業管理規程第10号

(趣旨)

第1条 上下水道事業職員(以下「職員」という。)に対する被服及び附属品の貸与については、この規程の定めるところによる。

(貸与品等)

第2条 職員には町章及び別表に定める被服等を貸与する。

2 職員は、勤務中定められた被服を着用するものとし、勤務以外には使用しないものとする。

(貸与品の返納)

第3条 職員は、退職、休職又は死亡の際は、貸与品を返納しなければならない。

2 別表に定める貸与期間の終わった貸与品は、返納することを要しない。

(貸与品の毀損等)

第4条 貸与品を毀損し、又は紛失したときは、代品を再貸与する。ただし、その毀損又は紛失が自己の責任によるときは、弁償しなければならない。

(補則)

第5条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日水道事業管理規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

貸与品目

員数

貸与期間

被貸与者

男女制服

1着

2年

水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が必要と認める者

雨衣

1着

3年

管理者が必要と認める者

作業衣夏用

2着

2年

管理者が必要と認める者

作業衣冬用

2着

2年

管理者が必要と認める者

ゴム長靴

1足

2年

管理者が必要と認める者

作業用靴

1足

3年

管理者が必要と認める者

作業用靴下

1足

1年

管理者が必要と認める者

東彼杵町上下水道事業職員被服等貸与規程

平成29年1月16日 水道事業管理規程第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章
沿革情報
平成29年1月16日 水道事業管理規程第10号
令和2年3月5日 水道事業管理規程第1号