○東彼杵町上下水道事業職員被服等貸与規程
平成29年1月16日
水道事業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 上下水道事業職員(以下「職員」という。)に対する被服及び附属品の貸与については、この規程の定めるところによる。
(貸与品等)
第2条 職員には町章及び別表に定める被服等を貸与する。
2 職員は、勤務中定められた被服を着用するものとし、勤務以外には使用しないものとする。
(貸与品の返納)
第3条 職員は、退職、休職又は死亡の際は、貸与品を返納しなければならない。
2 別表に定める貸与期間の終わった貸与品は、返納することを要しない。
(貸与品の毀損等)
第4条 貸与品を毀損し、又は紛失したときは、代品を再貸与する。ただし、その毀損又は紛失が自己の責任によるときは、弁償しなければならない。
(補則)
第5条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月5日水道事業管理規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
貸与品目 | 員数 | 貸与期間 | 被貸与者 |
男女制服 | 1着 | 2年 | 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が必要と認める者 |
雨衣 | 1着 | 3年 | 管理者が必要と認める者 |
作業衣夏用 | 2着 | 2年 | 管理者が必要と認める者 |
作業衣冬用 | 2着 | 2年 | 管理者が必要と認める者 |
ゴム長靴 | 1足 | 2年 | 管理者が必要と認める者 |
作業用靴 | 1足 | 3年 | 管理者が必要と認める者 |
作業用靴下 | 1足 | 1年 | 管理者が必要と認める者 |