○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則

平成28年10月7日

規則第19号

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき町長が定める水道事業及び下水道事業の職員の職は、水道課長とする。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則

平成28年10月7日 規則第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 道/ 水道事業
沿革情報
平成28年10月7日 規則第19号
令和2年3月5日 規則第4号