○東彼杵町ふるさとの水を守る条例施行規則
平成26年10月30日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、東彼杵町ふるさとの水を守る条例(平成26年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(採取量の報告)
第8条 条例第26条に規定する報告は、次に掲げる事項とする。
(1) 直近6か月間の毎日の水資源の採取量及び毎月の採取量。地下水は量水器により測定を行うものとする。
(2) 直近6か月間の1日当たりの水資源の採取時間又は揚水機の稼働時間
(東彼杵町ふるさとの水を守る審議会の庶務)
第9条 東彼杵町ふるさとの水を守る審議会の庶務は、東彼杵町町民課において行う。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。