○東彼杵町環境衛生推進員設置要綱
平成24年5月9日
要綱第58号
(設置)
第1条 町内の環境保全、公衆衛生の向上を図るため、東彼杵町環境衛生推進員(以下「推進員」という。)を各行政区に置くものとする。
(目的)
第2条 推進員は、生活環境の保全、公衆衛生の向上並びに公害防止を図り、環境美化を推進し、健康で美しい町づくりに貢献するため、地域住民への指導、助言等の必要な活動を行うことを目的とする。
(構成)
第3条 各行政区は、推進員を1名選出し町に届け出るものとする。
(任期)
第4条 推進員の任期は、その行政区で規定された任期とし、その期間において町の環境衛生推進員名簿に登録する。
(事務局)
第5条 町全体の活動に関する事務局を東彼杵町役場内に置く。
(活動内容)
第6条 推進員は目的を達成するため次の活動を行う。
(1) 環境保全、公衆衛生に係る意識の啓発及びこれに必要な活動
(2) 地域の環境美化活動及びこれに関する指導助言
(3) 規定外焼却炉等の使用禁止並びに野焼き禁止に関する指導助言
(4) 不法投棄を未然に防ぐための指導助言
(5) ごみの出し方に関する指導助言
(6) その他、住みよい環境づくりに必要な活動
(活動の方法)
第7条 推進員の活動は、おおむね次の方法で行うものとする。
(1) 地区集会や地区回覧等で環境衛生推進員会議の内容を周知し、調整、取りまとめ等を行う。
(2) 地区集会等で住民から不法投棄や不適切な焼却等の環境衛生に関する報告があれば、報告書(様式1)により、町に連絡する。
(会議)
第8条 この推進員会議は、必要に応じて町長が召集する。
2 推進員がやむを得ない事情で会議を欠席する場合は、必ず代理者を出席させるものとする。
(活動手当)
第9条 推進員の活動手当を別表のとおり定める。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度から適用する。
別表(第9条関係)
活動手当の詳細(年額)
内容 | 金額 | 備考 |
活動基本額 | 3,000円 | 各種事業の実施及び調整、取りまとめ、指導助言等に係る手当 |
会議出務手当 | 5,000円 | 会議1回につき2,500円。最大2回分。 |
煙霧消毒実施 | 4,000円 | 煙霧消毒の実施や調整、取りまとめに係る手当 |
合計 | 12,000円 |
※会議の代理出席者にも手当を支払うものとする。