○東彼杵町地球温暖化防止対策協議会設置要綱

平成20年4月28日

要綱第49号

(目的及び設置)

第1条 東彼杵町地球温暖化対策協議会(以下「協議会」という。)は、「長崎県ストップ温暖化レインボープラン」に掲げる温室効果ガス削減等のための具体的取組事項を県民運動として展開するために、町、長崎県地球温暖化対策推進等、関係団体、地域活動団体等及び県立保健所が協力して、町の実情に即した地球温暖化対策を効率的に推進することを目的として設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 長崎県ストップ温暖化レインボープランに掲げる取組のうち、東彼杵町の実情に応じたものの企画及び推進に関すること。

(2) 前号に規定する取組の普及啓発に関すること。

(3) 地球温暖化対策の推進を図る活動への支援及び協力に関すること。

(4) 地球温暖化対策の取組状況の把握及び情報交換に関すること。

(5) その他前条の目的を達成するために必要な事項

(構成等)

第3条 協議会は、以下に掲げる委員20名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 長崎県地球温暖化対策推進等(長崎県知事が委嘱した長崎県地球温暖化対策推進等をいう。)

(2) 地域活動団体代表者等

(3) 学校教育代表

(4) 民間代表

(5) 事業者団体代表者等

(6) 長崎県立保健所職員

(7) 関係行政機関の職員

(8) その他協議会が参加を認めるもの

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選出し、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、総務課長の職にある者をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要に応じ委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 協議会は、必要があると認めるときは、部会を設置することができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会の会議は、部会長が召集する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、町民課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

2 この告示の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

3 この告示の施行の日以後最初に開かれる協議会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が召集するものとする。

(平成22年12月27日要綱第147号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この公布の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。

(平成27年7月1日要綱第73号)

この要綱は、公布の日から施行する。

東彼杵町地球温暖化防止対策協議会設置要綱

平成20年4月28日 要綱第49号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成20年4月28日 要綱第49号
平成22年12月27日 要綱第147号
平成27年7月1日 要綱第73号