○東彼杵町災害防止環境整備事業に関する規則
平成7年6月26日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、東彼杵町における自然災害を防止し安心して住める生活環境の整備を図るため、その必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において生活環境整備とは厳しい地形条件下にある地域において、生産活動の場であり、かつ、生活の場である集落を総合的に整備することによって自然環境の改善を図り、地域住民の定住促進のため行う集落排水路の整備をいう。
(基準)
第3条 事業の対象となる集落排水路とは、次の条件を備えたものとする。
(1) 常に水害等の被害をうけ人命、住家等に危害を与え又は、その虞れがあるもの
(2) 水利権の設定又は受益者の特定がない施設
(3) 公共の河川、海面等に直接接する等公共性の高い排水路であること。
(4) 他の事業との関連性が無いもの
(採択要件及び用地補償等)
第4条 この事業で採択できるものは、国、県の補助事業に採択されないもので第3条に定める基準を満たすものとし、その事業のために要する用地については、無償提供とする。
2 益木補償については、東彼杵町の定める基準によって支払うものとする。
(事業の申請及び実施)
第5条 事業の申請については、関係地区の代表者をもって行い別紙様式第1号によって申請するものとし、事業実施については、東彼杵町災害防止環境整備事業として行うものとする。
第6条 削除
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月3日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月31日なし第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。