○東彼杵町環境保全司設置要綱
平成6年7月1日
告示第39号
(目的)
第1条 この要綱は、東彼杵町環境美化の推進に関する条例(平成5年条例第28号。以下「条例」という。)第15条第1項に定める町長の指定する職員として東彼杵町環境保全司(以下「保全司」という。)を設置し快適な生活環境の創造と美しいふるさとづくりを図ることを目的とする。
(委嘱)
第2条 保全司は、条例第4条の規定を実践しようとする町民の中から町長が委嘱する。
2 保全司の定数は2名とする。
(任期)
第3条 保全司の任期は3年間とし、再任することができる。
(活動の内容)
第4条 保全司は、住民と一体的活動を行うことにより空き缶等ごみの散乱を防止し、地域の環境保全に努めるものとする。
(1) 空き缶、タバコの吸い殻等のポイ捨て、ごみの不法投棄、違反ごみの状況把握又は立入り調査
(2) 地域住民への美化意識の啓発、高揚のための指導
(3) 地域の環境美化活動及びこれに関する指導助言
(4) 巡回指導による情報収集及び町との連絡調整
(5) その他環境美化の推進に必要な事項
(活動の方法)
第5条 保全司の活動は、おおむね次の方法で行うものとする。
(1) あらかじめ定められた地区を、毎月4回程度巡回する。
(2) 保全司は、巡回するときは必ず町長が発行する腕章を着用し及び身分証明書を携帯するものとする。
(3) 巡回中不法行為を発見した場合には、状況に適合した指導を行い、速やかに町長に報告するものとする。
(4) 巡回日誌(様式第1号)は、巡回後直ちにその状況を記録し町長に提出するものとする。
(服務)
第6条 保全司は、町が推進する環境美化のための諸事業に積極的に協力するものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成6年7月1日から施行する。