○東彼杵町音琴緑地広場設置及び管理に関する条例
平成11年12月28日
条例第14号
(設置)
第1条 町民に健全な保養、休養及びレクリエーションの場を提供し、福祉の増進に寄与するため、漁村環境整備の一環として音琴緑地広場(以下「広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は次のとおりとする。
名称 音琴緑地広場
位置 東彼杵町大音琴郷190番地6
(管理)
第3条 広場の施設設備は当該広場対象地区に無償で貸し付けるものとし、その管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。