○東彼杵町音琴緑地広場設置及び管理に関する条例

平成11年12月28日

条例第14号

(設置)

第1条 町民に健全な保養、休養及びレクリエーションの場を提供し、福祉の増進に寄与するため、漁村環境整備の一環として音琴緑地広場(以下「広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は次のとおりとする。

名称 音琴緑地広場

位置 東彼杵町大音琴郷190番地6

(管理)

第3条 広場の施設設備は当該広場対象地区に無償で貸し付けるものとし、その管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

東彼杵町音琴緑地広場設置及び管理に関する条例

平成11年12月28日 条例第14号

(平成24年3月28日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成11年12月28日 条例第14号
平成24年3月16日 条例第1号
平成24年3月28日 条例第21号