○東彼杵町動物の飼養又は収容の許可に関する規則

平成14年3月29日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)並びに長崎県化製場等に関する法律施行条例(昭和59年条例第28号。以下「県条例」という。)の規定により知事が指定する区域内において、化製場等に関する法律施行条例(昭和31年政令第285号。以下「政令」という。)で定める種類の動物を、県条例で定める数以上に飼養又は収容することに係る許可事務を適正に行うために、法、政令、県条例及び長崎県化製場等に関する法律施行細則(昭和59年規則第47号。以下「施行細則」という。ただし、知事の権限に係るものに限る。)に定めるもののほか、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(区域の指定)

第2条 法第9条第1項の規定する動物の飼養又は収容の許可を要する区域は、別表に掲げる区域とする。

(動物の飼養又は収容の許可の申請)

第3条 法第9条第1項の規定により動物の飼養又は収容の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第1号)を、東彼杵町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名、連絡先

(2) 施設の名称、所在地、敷地面積等

(3) 施設の構造設備の概要

(4) 動物の種類及び数

(5) 管理者の住所、氏名

(6) その他必要な事項

2 前項の申請書には、当該施設付近の見取図並びに構造設備を明らかにした図面を添付しなければならない。

3 町長は、動物の飼養又は収容の許可をしたときは、許可証(様式第2号)を交付する。

(動物の飼養又は収容の届出)

第4条 法第9条第4項の規定による届出は、規則第3条第1項及び同条第2項に掲げる事項を記載した届書(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、動物の飼養又は収容の届出を受理したときは、届出済証(様式第4号)を交付する。

(動物の飼養又は収容の申請事項変更等の届出)

第5条 法第9条第1項の許可を受けた者又は同条第4項の規定により同条第1項の許可を受けたものとみなされた者は、次に掲げる事項に該当するときは、当該事実の発生した日から10日以内に町長に届け出なければならない。

(1) 動物の飼養又は収容許可申請書、動物の飼養又は収容届に記載した事項を変更するとき(様式第5号)

(2) 動物の飼養又は収容を開始・休止・再開・廃止を届け出るとき(様式第6号)

(補則)

第6条 法第9条第1項の動物の飼養又は収容許可事務に関して、この規則に規定のないものについては、長崎県の事務処理に準じて行うものとする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成25年1月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

化製場等に関する法律第9条第1項の規定する指定区域一覧

町名

町名以下の地区名(郷・名)

東彼杵郡東彼杵町

彼杵宿郷の内

金谷、本町、東町

蔵本郷の内

浜崎、橋ノ詰、本町

千綿宿郷の内

東宿、西宿

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東彼杵町動物の飼養又は収容の許可に関する規則

平成14年3月29日 規則第5号

(平成25年1月15日施行)