○東彼杵町食育推進会議設置条例

平成29年3月29日

条例第7号

(設置)

第1条 食育基本法(平成17年法律第63号)第33条の規定に基づき、東彼杵町食育推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 東彼杵町食育推進計画の推進に関すること。

(2) 食育に関する関係機関及び関係団体との連携に関すること。

(3) 食育の推進・啓発に関すること。

(4) その他食育推進に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、15名以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学校又は保育関係者

(2) 食育に関係する団体及び行政機関の関係者

(3) その他町長が必要と認める者

3 推進会議に、委員の互選により、会長を置く。

4 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

5 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代行する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会議)

第5条 推進会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が選出されていないときの招集は、町長が行う。

2 会長は、特に必要と認めるときは、委員以外の者に推進会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は、こども健康課において処理する。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、町長と会長が協議して別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東彼杵町食育推進会議設置条例

平成29年3月29日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/
沿革情報
平成29年3月29日 条例第7号
令和5年3月8日 条例第2号