○東彼杵町健康づくり推進員設置要綱

平成26年3月26日

告示第18号

(目的)

第1条 地域住民の健康づくり推進のため、地域の実情に応じた健康づくりの実践と啓発活動を行うため、東彼杵町健康づくり推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(推進員の設置区域)

第2条 推進員は、自治会等の区域ごとに、1人を置くものとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(推進員の推薦・委嘱)

第3条 推進員は、自治会長等の推薦を受けて町長が委嘱する。

(推進員の任期)

第4条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補充の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(推進員の職務)

第5条 推進員の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 各種検診の受診率向上に関する協力

(2) 生活習慣改善事業に関する協力

(3) 関係行事、研修会等への参加・協力

(4) 前3号に掲げるもののほか、健康づくりに関する事業への協力

(推進員の服務)

第6条 推進員は、その職務の内容を自覚し、職務の遂行に必要な知識の習得に努め、積極的に地域の健康づくり事業に協力するものとする。

2 推進員は、その職務を行うに当たって知り得た関係者の身上に関する事柄を他に漏らしてはならない。

(活動費)

第7条 推進員に、予算の範囲内で活動費を支給する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

東彼杵町健康づくり推進員設置要綱

平成26年3月26日 告示第18号

(平成26年4月1日施行)