○東彼杵町フッ化物洗口推進協議会設置要綱
平成27年3月1日
告示第14号
(設置)
第1条 中学生までの時期が最も効果的といわれている永久歯う蝕の予防に関して、フッ化物洗口の推進及び関係機関の密接な連携により、東彼杵町の幼児・児童・生徒のう蝕の低減を図ることを目的として、東彼杵町フッ化物洗口推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次の事項について協議する。
(1) 東彼杵町におけるフッ化物洗口の推進に関すること。
(2) その他、町長が必要と認める事項
(協議会の構成)
第3条 協議会委員は20名以内とし、次に掲げるものの中から町長が委嘱する。
(1) 歯科医師会代表
(2) 各小・中学校養護教諭
(3) 各幼稚園・保育園代表
(4) 保健所代表
(5) 行政関係課代表
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 会長及び副会長は委員の互選により選出する。
2 会長は会務を総括し議事進行に当たる。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は必要に応じて会長が招集する。
2 協議会は必要に応じて、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局をこども健康課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、協議会において別に定める。
附則
この要綱は、平成27年3月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日告示第74号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年8月1日告示第82号)
この要綱は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成29年6月12日告示第61号)
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第30号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。