○東彼杵町妊婦一般健康診査及び精密健康診査並びに産婦健康診査事業実施要綱
平成25年3月26日
要綱第39号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定により妊婦の一般健康診査及び精密検査並びに産婦健康診査(以下「妊産婦健康診査」という。)を実施して、その健康管理に努め、もって妊産婦及び乳児の死亡率の低下を図るとともに、流産、早産、妊娠高血圧症候群、子宮内胎児発育遅延の防止等の母及び児の障害予防を期することを目的とする。
(妊産婦健康診査及び種類と対象者)
第2条 妊産婦健康診査の種類は、妊婦一般健康診査及び精密健康診査並びに産婦健康診査とし、その対象者は、町内に住所を有する妊産婦とする。ただし、精密健康診査は、妊婦一般健康診査の結果、医師が更に精密な健康診査を必要と判断した妊婦で、町長から妊婦・乳児・1歳6か月児・3歳児精密健康診査・判定相談受診票(以下「精密健康診査受診票」という。)を交付された妊婦を対象とする。
(妊産婦健康診査の実施)
第3条 妊産婦健康診査は、町長が長崎県市町村福祉振興協議会(以下「振興協議会」という。)を通じて委託した医療機関等(以下「委託医療機関」という。)において実施する。
2 妊婦一般健康診査は、原則として、妊娠前期から後期までの各期を通じて14回、産婦健康診査は産後2回行うものとし、その時期は、次表に掲げるとおりとする。
(1) 妊婦一般健康診査
回数 | 時期 |
第1回 | 妊娠 8週前後 |
第2回 | 妊娠 12週前後 |
第3回 | 妊娠 16週前後 |
第4回 | 妊娠 20週前後 |
第5回 | 妊娠 24週前後 |
第6回 | 妊娠 26週前後 |
第7回 | 妊娠 28週前後 |
第8回 | 妊娠 30週前後 |
第9回 | 妊娠 32週前後 |
第10回 | 妊娠 34週前後 |
第11回 | 妊娠 36週前後 |
第12回 | 妊娠 37週前後 |
第13回 | 妊娠 38週前後 |
第14回 | 妊娠 39週前後 |
(2) 産婦健康診査
回数 | 時期 |
第1回 | 産後2週程度 |
第2回 | 産後4週程度 |
3 精密健康診査は、疑われる1疾患に対して1回行う。
(健康診査の内容)
第4条 妊産婦一般健康診査の内容は、振興協議会及び委託医療機関との協議により定める項目とする。
2 精密健康診査の内容は、妊婦一般健康診査の結果、妊娠高血圧症候群等で妊娠又は出産に直接支障を及ぼす疾病の疑いのある場合で、その妊婦に対して、妊婦健康診査で実施以外の検査を必要に応じて行うものとする。
(受診票等の交付及び交付台帳の備付け)
第5条 町長は、法第15条に定める妊娠の届出のあった妊婦に対し、妊婦一般健康診査受診票及び産婦健康診査受診票(以下「一般健康診査受診票」という。)の各票の交付番号欄に母子健康手帳交付番号を記載して交付するものとする。この場合において、対象となる妊産婦が、町外から転入した者で、妊産婦健康診査の対象と確認された場合は、転入元における一般健康診査の受診状況を聴取し現週数に応じて交付するものとする。
2 一般健康診査の結果、医師が精密健康診査を必要と認めた妊婦は、妊婦精密健康診査受診申請書(様式第1号。以下「精密健康診査申請書」という。)を町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の精密健康診査申請書を受理したときは、精密健康診査受診票を交付するものとする。
(受診票の取扱い及び母子健康手帳の活用)
第6条 妊産婦は、妊産婦健康診査の受診票及び母子健康手帳を委託医療機関に提出して一般健康診査を受診するものとする。
(費用の請求及び支払)
第7条 妊産婦健康診査の費用の額は、振興協議会及び委託医療機関との協議により定める額とする。
2 精密健康診査の費用の額は、社会保険点数により算定した額から、医療保険各法による負担額を控除した額とする。
3 健康診査を行った委託医療機関は、振興協議会に対し妊産婦健康診査に要した費用の報告を行うものとし、振興協議会は、各委託医療機関からの報告を取りまとめ、健康診査が実施された月の翌月末までに市長に費用の請求を行うものとする。
4 町長は、前項の規定により振興協議会から請求された費用の内容を審査し、適正であると認めたときは、請求書の提出があった月の翌月15日までに振興協議会へ費用を支払うものとする。この場合において、振興協議会は、費用を領収後、速やかに各委託医療機関に対し報告を受けた費用を支払うものとする。
(委託外医療機関において健康診査を受けた場合)
第8条 里帰り出産などにより、委託外医療機関において妊産婦健康診査を受けた場合は、妊産婦・乳児一般・精密健康診査費用支給申請書(様式第4号)に検査結果の写し及び領収書の類を添付し申請する。
2 前項の申請を行うことのできる期間は、妊産婦健康診査を受診した日から出産後1年以内の期間とする。
(支給の決定)
第9条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る支給額を決定し、申請者に支給するものとする。この場合において、支給額は、町長が振興協議会と締結した委託契約書に記載された単価の額を上限として、申請者が現に支払った額とする。
(事後指導)
第10条 町長は、妊産婦健康診査の結果に基づき、必要に応じて事後指導を行わなければならない。この場合において、町長は、当該妊産婦健康診査を実施した医療機関等と連携を密にし、保健指導を行うものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第139号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日告示第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年4月1日告示第49号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。



