○東彼杵町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成25年3月25日

要綱第36号

(趣旨)

第1条 町は、特定不妊治療を受ける者の経済的負担の軽減を図るため、予算の定めるところにより特定不妊治療を受ける者に対し、東彼杵町特定不妊治療費(以下「不妊治療費」という。)を助成するものとし、その助成については、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「特定不妊治療」とは、長崎県特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成19年7月13日付け19こ家第188号長崎県こども政策局長通知。以下「県要綱」という。)第1条に規定する特定不妊治療であって、県要綱第3条の要件に該当するものとする。

(助成の対象者)

第3条 不妊治療費の助成の対象となる者は、特定不妊治療を受けた夫婦で、次の各号のいずれにも該当する者とする。(原則、法律婚を対象とするが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある者も対象とする。)

(1) 夫又は妻のいずれか一方若しくは両方が、東彼杵町に1年以上住所を有し、かつ、引き続き申請日現在も在住していること。

(2) 県要綱第6条第1項の規定による通知を受けている者

(助成の回数)

第4条 同一の者に対する不妊治療費の助成は、県要綱第4条の規定による回数までとする。

2 他の市区町村においてこの要綱による助成と同様の助成を受けている場合は、この要綱による助成を受けたものとみなして前項の規定を適用する。

(助成の額)

第5条 不妊治療費の助成の額は、特定不妊治療に要した費用の額から県要綱に基づき助成を受けた額を控除した額とする。ただし、特定不妊治療1回につき10万円(凍結胚移植(採卵を伴わないもの)等については5万円)を限度とする。

(申請の手続)

第6条 不妊治療費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1号による申請書に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 県要綱第5条に規定する特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し

(2) 県要綱第6条第1項に規定する特定不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し

2 前項の規定による申請は、県要綱による助成の決定があった日から起算して1年以内に行わなければならない。

(助成の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し東彼杵町特定不妊治療費助成決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、不妊治療費を助成するものとする。なお、助成金の予算年度は申請年度とする。

(不妊治療費の返還)

第8条 町長は、偽りその他の不正な手段により不妊治療費の助成を受けた者に対し、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(状況管理)

第9条 町長は、不妊治療費の助成の状況の管理を行うため、東彼杵町特定不妊治療費助成台帳(様式第3号)を備えるものとする。

この要綱は、平成25年4月1日から施行し、平成25年4月1日以後に終了した特定不妊治療から適用する。

(平成26年5月16日告示第52号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年7月1日告示第65号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年4月25日告示第41号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年12月1日告示第139号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年3月15日告示第38号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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東彼杵町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成25年3月25日 要綱第36号

(令和4年3月15日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/
沿革情報
平成25年3月25日 要綱第36号
平成26年5月16日 告示第52号
平成26年7月1日 告示第65号
平成28年4月25日 告示第41号
令和3年12月1日 告示第139号
令和4年3月15日 告示第38号