○東彼杵町食生活改善推進員設置要綱

昭和61年4月1日

告示第14―2号

(設置)

第1条 健康づくり推進活動の一環として、組織的かつ計画的に地区住民の食生活を改善し健康を増進するため、東彼杵町食生活改善推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(目的)

第2条 人口の高齢化、食事の不適切な摂取及び運動不足による肥満や高血圧等の各種生活習慣病の増加は、食生活に関わって大きな問題となっている。これらの疾病を予防し健康を増進するためには、食生活改善が一人一人の生活の中に正しく理解され、実践されることが必要である。このため、推進員の地区活動をもって「自分の健康は自分で守る」という自覚と認識を広めるとともに、正しい食生活の普及浸透を図りもって地区住民の健康保持増進を積極的に推進することを目的とする。

(委嘱)

第3条 推進員は、町内に居住し町が開催する食生活改善推進員養成講座等の修了者のうちから、町長が委嘱する。

(活動の基本方針)

第4条 推進員は、正しい知識と技術をもって、まず自らよりよい健康生活の実践者となり、地域の実状に即した効果的な手段でボランティア活動の精神にのっとって住民参加をうながし、継続的に食生活改善を中心とする組織的な活動を進め、その任務は次のとおりとする。

(1) 各種健(検)診の受診勧奨

(2) 栄養、運動、休養に関する知識と技術の普及

(3) 調理実習を含む講習会の開催

(活動の方法)

第5条 推進員の活動は、おおむね次の方法で行うものとする。

(1) あらかじめ定められた受持ち担当地区等を活動の範囲とする。

(2) 推進員実践講座(勉強会)においては、生活習慣病予防の調理実習、健康づくりについての学習、町の疾病状況、食育の推進、リーダーとしての研修及び実践活動の方法等について学習するものとする。

(3) 調理実習等伝達講習会は、居住する地区や町内の住民を対象に実施する。

(4) 個別活動においては、推進員がそれぞれの居住地区等で、健康づくりのための各種教材の配布及び地域の実状にあった食事や生活面の助言を行うものとする。

(5) 活動の記録は、別紙様式(1)に記載し、町長に報告するものとする。

(服務)

第6条 推進員は、町が実施する健康づくり推進事業に積極的に協力するよう努めなければならない。

2 推進員は、活動上知り得た個人の秘密は外部に漏らしてはならない。

3 推進員は、健康づくりに関する施策について知識を深めるように努めなければならない。

(経費)

第7条 活動に係る経費は、原則として町が負担するものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日告示第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

東彼杵町食生活改善推進員設置要綱

昭和61年4月1日 告示第14号の2

(平成28年3月23日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/
沿革情報
昭和61年4月1日 告示第14号の2
平成28年3月23日 告示第22号