○東彼杵町母子保健推進員設置要綱

昭和62年4月1日

告示第21―2号

(目的)

第1条 母子保健事業は、母子の健康の保持及び増進を図るための事業であり、各家庭にまで浸透して初めて効果があり、できる限り地域に密着した活動を行う必要がある。このため母子保健推進員(以下「推進員」という。)を設置し母子保健活動の推進を図ろうとするものである。

(委嘱)

第2条 推進員は、町内に居住する助産師、保健師、看護師及び母子保健に相当の経験があり熱意を有する者の中から適任者を選び町長が委嘱する。

(任期)

第3条 推進員の任期は2年とし、再任することができる。

(活動の内容)

第4条 推進員は第1条の目的を達成するため、妊産婦及び乳幼児等の家庭を訪問し、次の活動を行うものとする。

(1) 妊産婦及び乳幼児の保健に関する問題点の把握に努めること。

(2) 医師又は助産師による妊娠の診断を受けないで妊娠届を提出した妊婦があった場合には、早期に医師又は助産師による診察を受けるよう勧めること。

(3) 保健所又は町が実施する健康診査、保健指導の受診の勧奨

(4) 医療機関等で健康診査を受けているものについては、その後の母子保健上の問題点の有無を把握すること。

(5) 訪問に際しては、前記のほか、家庭の状況、生活環境等を十分考慮しながら母子保健施策の必要性を把握し、各種母子保健施策の紹介を行うよう努めること。

(6) その他母子保健活動推進に関する必要な事項

(活動の方法)

第5条 推進員の活動は、おおむね次の方法で行うものとする。

(1) あらかじめ定められた地区を訪問活動の範囲とする。

(2) 家庭訪問を行うときは、必ず町長が発行する身分証明書を携帯するものとする。

(3) 未受診者や問題のある妊産婦、乳幼児を発見した場合は、所定の用紙により町長に報告するものとする。

(4) 活動の記録は、活動報告書(様式1)に記載し定められた日に町長に提示するものとする。

(服務)

第6条 推進員は家庭訪問活動に際し、妊産婦等の人格を尊重し、自発的な行動をうながし、常に豊かな愛情と誠意をもって懇切ていねいに指導し、知り得た秘密は外部に漏らしてはならない。

2 推進員は、母子保健に関する施策について知識を深めるよう努めなければならない。

(身分証明書)

第7条 推進員には東彼杵町母子保健推進員証(様式2)を交付する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第139号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

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東彼杵町母子保健推進員設置要綱

昭和62年4月1日 告示第21号の2

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/
沿革情報
昭和62年4月1日 告示第21号の2
令和3年12月1日 告示第139号