○東彼杵町保健対策推進協議会設置要綱

昭和58年8月17日

告示第31号

(設置)

第1条 町民の総合的な保健対策を推進するため、東彼杵町保健対策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(目的)

第2条 協議会は、保健対策に必要な施策を推進するため、必要な事項について、協議し、保健事業の円滑な推進を図ることを目的とする。

(任務)

第3条 協議会は、前条の目的を達するため、次の事項について協議及び助言を行う。

(1) 健康づくりの普及向上に関すること。

(2) 保健対策推進のための組織の育成に関すること。

(3) 健康診査、保健指導、健康教育、健康相談その他健康づくりのための具体的な方策に関すること。

(4) 「健康東そのぎ21」計画の策定、推進及び評価に関すること。

(5) その他生活習慣病対策に関すること。

(組織)

第4条 協議会は、次の機関等を代表する者(以下「委員」という。)をもって構成する。

(1) 長崎県県央保健所

(2) 東彼杵郡医師会

(3) 大村東彼歯科医師会

(4) 東彼杵町教育委員会

(5) 東彼杵町区長会

(6) 東彼杵町老人クラブ連合会

(7) 彼杵婦人会

(8) 千綿婦人会

(9) 東彼杵町社会福祉協議会

(10) 東彼杵町食生活改善推進協議会

(11) 東彼杵町議会総務厚生常任委員会

(12) 町内小中学校食育関係者

(13) 町内各こども園

(委員)

第5条 委員は、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が選出されていないときの招集は、町長が行う。

2 会長は、特に必要と認めるときは、委員以外の者に協議会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(関係者の意見聴取)

第8条 協議会は、必要に応じて関係者の出席を求め意見を聴取することができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務に関する事項については、東彼杵町こども健康課において、処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成5年6月30日告示第48号)

この要綱は、平成5年7月1日から施行する。

(平成14年6月27日告示第44号)

この要綱は、平成14年7月1日から施行する。

(平成23年7月27日告示第71号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年7月1日告示第75号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日告示第21号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第30号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月4日告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

東彼杵町保健対策推進協議会設置要綱

昭和58年8月17日 告示第31号

(令和6年1月4日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/
沿革情報
昭和58年8月17日 告示第31号
平成5年6月30日 告示第48号
平成14年6月27日 告示第44号
平成23年7月27日 告示第71号
平成27年7月1日 告示第75号
平成28年3月23日 告示第21号
令和5年3月31日 告示第30号
令和6年1月4日 告示第1号